- 契約年齢
- 20~85歳
持病がある方も入りやすい医療保険
限定告知型医療終身保険(無解約返戻金型)
メディフィットRe〈リリーフ〉
保障のQ&A
Q1. 支払削減期間中の給付金の支払いについて教えてください。
A1. 限定告知型先進医療特約には先進医療給付金・先進医療一時給付金の支払削減期間が設けられています。
支払削減期間は、責任開始日から第1保険年度末(契約日の翌年の契約応当日の前日)までとなります。支払削減期間中に給付金のお支払理由が発生したときは、お支払金額は半額となります。
責任開始日:1月20日 契約日:2月1日 のご契約の例
(例)厚生労働大臣が定める先進医療による療養を支払削減期間中の6月10日に受けられた場合
Q2. 責任開始期前に医師によりすすめられていた入院等をした場合、給付金を受け取れますか?
A2. 責任開始期前に発病した疾病でも責任開始期以後に悪化した場合は保障の対象となりますが、責任開始期前に医師によりすすめられていた入院・手術・放射線治療・骨髄移植術・先進医療による療養については、給付金のお支払いの対象となりません。
例:椎間板ヘルニアの持病のある被保険者の場合
Q3. 複数回入院した場合の取扱いについて教えてください。
A3. 2回以上入院された場合、それらの入院を継続した1回の入院とみなすことがあります。
メディフィットRe(リリーフ)(60日型)での給付事例
ケース1 病気(例:胃かいよう)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて200日後に病気(例:肺炎)で入院されたケース
- 直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過してから疾病入院給付金のお支払理由に該当する入院を開始されたときは、新たな入院とみなし、継続した1回の入院としてお取り扱いしません。
ケース2 病気(例:胃かいよう)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に病気(例:肺炎)で入院されたケース
- 直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、疾病入院給付金のお支払理由に該当する入院を開始されたときは、継続した1回の入院としてお取り扱いします。
ケース3 病気(例:肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内にケガ(例:骨折)で入院されたケース
- 直前の疾病入院給付金が支払われる入院の後に災害入院給付金が支払われる入院を開始されたときは、疾病入院給付金および災害入院給付金それぞれで60日のお支払限度があるため、疾病入院給付金および災害入院給付金をお受け取りいただけます。
ケース4-1 すべての入院有限タイプ※1
肺がんで入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再度肺がんの治療で入院されたケース
- 病気の種類にかかわらず、直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、疾病入院給付金のお支払理由に該当する入院を開始されたときは、継続した1回の入院としてお取り扱いします。
ケース4-2 3大入院無制限タイプ※2
3大疾病(例:肺がん)で入院後、再度3大疾病(例:肺がん)の治療で入院されたケース
- 3大疾病による入院の場合、入院と入院の間の日数に関係なく、支払日数無制限で疾病入院給付金をお受け取りいただけます。
- *上記の事例は入院状況などによってお取扱いが異なる場合があります。
- ※1がん入院無制限給付不担保特則 適用
- ※23大疾病入院無制限給付特則 適用
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HP-M320-150-23046066(2023.04.01)