- 1.給付金などのご請求手続きについて
- 入院をされたり、手術などを受けられた場合、亡くなられた場合、コールセンターにお問合せください。
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- 請求のご連絡
- 「メディケア生命コールセンター」にお問合せください。
0120-315056


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- 書類の準備・ご提出
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- ・請求書類に必要事項をご記入ください。
- ・医療機関に診断書の発行をご依頼ください(ご自身で記入する報告書による代用が可能な場合もあります)。
*診断書などご請求に必要な書類の発行にかかる費用は、お客さまのご負担になります。
準備できましたら、ご提出ください。


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- 支払内容のご確認
- お支払金額などの明細「お手続き完了(お支払明細)のお知らせ」を郵送しますので、内容をご確認ください。


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- 必要書類の発送
- ご請求にあたっての詳しいご案内とご請求に必要な書類を送付します。


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- 書類の確認・お支払い
- 請求書類の不備や記載内容に不明点がなく、事実確認を要さない場合には、当社に書類が到着した日の翌日から5営業日以内にお支払いします。
お支払いにあたっては、ご指定の口座へ送金します。

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- 事実確認について
- 治療の経過・内容、障害の状況などについて、被保険者やご家族、医療機関などへ事実確認を実施する場合があります。この場合、事前に当社からご連絡させていただきます。
事実確認は迅速に実施しますが、通常、事実の確認には1か月程度を要することを想定しております。確認先のご都合などによりそれ以上のお時間をいただく場合は、45日を目途にお手続きするよう進めてまいります。 - 代理請求制度について
- 被保険者が給付金などを請求できない事情がある場合、被保険者にかわって指定代理請求人が請求できます。
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<お知らせ>
- 診断書料相当額の負担について
- 給付金などを全くお支払いできなかった場合で、当社所定の要件を満たすときは、診断書原本1通につき、一律5,250円をお支払いします。
なお、当社で給付金などをお支払いできない旨を決定した日から1か月以内にお支払いします。*記載の内容は平成23年7月現在の制度によります。将来的に変更することがあります。
- 給付金などのお支払期限について
- 給付金などのご請求があった場合、請求書類が当社に到着した日※1の翌日から起算して5営業日以内※2に給付金などをお支払いします。ただし、給付金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は以下のとおりとします。
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給付金などをお支払いするための確認などが必要な場合 お支払期限 1 - ・給付金などのお支払理由発生の有無の確認が必要な場合
- ・給付金などのお支払いの免責事由に該当する可能性がある場合
- ・告知義務違反に該当する可能性がある場合
- ・約款に定める重大事由、不法取得目的または詐欺に該当する可能性がある場合
請求書類が当社に到着した日※1の翌日から起算して45日 2 - 上記1の確認を行うために特別の照会や調査が必要な次の場合
- ・弁護士法その他の法令に基づく照会手続き
- ・研究機関などの専門機関による医学または工学などの科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
- ・ご契約者、被保険者または死亡返還金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道などから明らかである場合における、送致、起訴、判決などの刑事手続きの結果についての警察、検察などの捜査機関または裁判所に対する照会手続き
- ・日本国外における調査
請求書類が当社に到着した日※1の翌日から起算して180日 - ※1 請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
- ※2 営業日…土曜日、日曜日、祝日、1月2日、1月3日、12月31日を除く日
- *給付金などをお支払いするための上記1、2の確認などに際し、ご契約者・被保険者・死亡返還金受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金などをお支払いしません。
- 2.給付金などをもれなくご請求いただくための確認について
- 以下の項目は、お客さまのご加療の状況から、お支払いの可能性がある給付金をあらかじめご確認いただくためのものです。ご不明な点がございましたら、コールセンターまでお問合せください。

0120-315056
1.入院をされましたか ▼「はい」のとき
- (1)入院保険「メディフィットS」にご加入の場合 がん医療特約・生活習慣病入院特約・女性疾病入院特約を付加されている場合、主契約の入院給付金に加えてがん入院給付金・生活習慣病入院給付金・女性疾病入院給付金のお支払対象にも該当する可能性があります。
- (2)長期入院保険「メディフィットL」にご加入の場合 ・入院1日目で入院初期給付金が支払われます。 ・入院が61日以上になった場合※3、長期入院給付金のお支払対象になります。長期入院給付金は、入院の61日目から120日目までがお支払対象になります。 ※3 入退院を繰り返された場合はその合計日数
2.手術などをされましたか ▼「はい」のとき
- ・手術特約・がん医療特約が付加されている場合 ・傷害または疾病による入院中に公的医療保険制度対象の手術を受けられたときに、お支払対象となります。また、がん医療特約を付加されている場合は、入院がなくても、外来による骨髄移植術・放射線治療もお支払対象になります。 ・公的医療保険制度対象の手術であれば、メスを使わない内視鏡(大腸ポリープ切除術、内視鏡的止血術など)やレーザー(光凝固術など)等の手術もお支払対象になります。
3.次の状態に該当されますか ▼「はい」のとき
- (1)高度障害状態に該当したとき
- 「失明状態」「視力障害」「話すことができない」「言語障害」「車椅子使用中」「自力で歩けない」「四肢に障害がある」「意識がない」「寝たきり」の状態
- (2)障害状態に該当したとき
- 事故を原因とする回復見込みのない障害状態
以降の保険料のお払込みが免除となる可能性があります。
- (3)先進医療による療養を受けたとき
- 先進医療特約、先進医療特約(11)を付加されている場合
先進医療給付金・先進医療一時給付金のお支払対象となる可能性があります。
4.がん責任開始日※4前にがんと診断確定※5されたことがない ▼「はい」のとき
- (1)がんと診断確定されたとき
- がん診断特約を付加されている場合
がん診断給付金のお支払対象となる可能性があります。
- (2)がんと診断確定され、かつ抗がん剤治療を受けたとき
- 抗がん剤(腫瘍用薬)治療特約を付加されている場合
腫瘍用薬治療給付金のお支払対象となる可能性があります。
*最終的には、診断書、約款などをもとに支払可否を判断させていただきます。
*腫瘍用薬:「しゅようようやく」と読みます。
※4 がん責任開始日とは、がん診断給付金および腫瘍用薬治療給付金の保障を開始する日のことをいい、責任開始日からその日を含めて91日目のことをいいます。
※5 がんの診断確定は、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されることを要します。
ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合は、他の所見による診断確定も認めることがあります。
なお、病理組織学的所見(生検)とは、病変部位の組織を採取し、顕微鏡などで行う検査のことをいいます。
- 3.給付金などをお支払いできない場合について
- 入院給付金などをお支払いできない場合について記載しております。詳しくはこちらをご確認ください。
- 4.給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合の
具体的事例について - 給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合を理解していただくために、代表的な事例を参考として記載しています。記載以外に認められる事実関係などによっても取扱いに違いが生じることがありますので、詳細については、約款をご確認ください。
- <入院給付金、入院初期給付金、長期入院給付金のお支払い【治療目的】>
- <入院給付金、入院初期給付金、長期入院給付金のお支払い【責任開始期】>
- <入院給付金のお支払い【1回の入院のお支払限度日数①】60日型にご契約の場合>
- <入院給付金のお支払い【1回の入院のお支払限度日数②】60日型にご契約の場合>
- <入院初期給付金、長期入院給付金のお支払い【1回の入院のお支払限度日数①】>
- <入院初期給付金、長期入院給付金のお支払い【1回の入院のお支払限度日数②】>
- <入院給付金、入院初期給付金、長期入院給付金のお支払い【告知義務違反による解除】>
- <入院時手術給付金のお支払い【給付対象となる手術】>
- <がん診断給付金・腫瘍用薬治療給付金のお支払い【がん責任開始日】>
- <2回目以降のがん診断給付金のお支払い【がんの治療を目的とした入院】>
- <腫瘍用薬治療給付金のお支払い【給付対象となる抗がん剤】>
- <腫瘍用薬治療給付金のお支払い【抗がん剤治療を複数回受けた場合】>
- <腫瘍用薬治療給付金のお支払い【薬剤料または処方せん料の算定対象】>
- <腫瘍用薬治療給付金のお支払い【公的医療保険制度の給付対象となる抗がん剤治療】>
- <先進医療一時給付金のお支払い【先進医療を複数回受けた場合の取扱い①】>
- <先進医療一時給付金のお支払い【先進医療を複数回受けた場合の取扱い②】>
<入院給付金、入院初期給付金、長期入院給付金のお支払い【治療目的】>
- お支払いする場合
-

血尿がでたため病院で受診したところ、医師より、原因を調べるための検査入院が必要であると指示を受けたため入院した場合。 →身体の異常を原因とした医師の指示による検査入院ですので、病気の治療の一環としてお支払いします。※6
- お支払いできない場合
-

定期的な健康診断目的で人間ドックを受けるためだけに入院した場合。
→病気やケガの治療を目的とした入院ではないため、お支払いできません。
- 【解説】
- 入院給付金、入院初期給付金、長期入院給付金は、傷害または疾病の治療を目的として入院されたときにお支払いするため、健康診断や人間ドックなどを目的として入院されたときにはお支払いできません。
ただし、何らかの身体的な異常があったため病院で受診し、治療をするにあたって検査が必要であるとの医師の指示で入院された場合は、「治療を目的とした入院」として、入院給付金、入院初期給付金、長期入院給付金をお支払いします。
※6 入院初期給付金は1日以上入院した場合にお支払対象になります。
長期入院給付金は61日以上入院した場合にお支払対象になります。
<入院給付金、入院初期給付金、長期入院給付金のお支払い【責任開始期】>
- お支払いする場合
-

加入後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院した場合。
→責任開始期以後に発病した病気による入院ですので、お支払いします。※7
- お支払いできない場合
-

加入前から治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、加入後に悪化して入院した場合。
→責任開始期より前に発病した病気による入院のため、お支払いできません。
- 【解説】
- 入院給付金、入院初期給付金、長期入院給付金は、主契約や特約の責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因とする場合にお支払対象となります。したがって、責任開始期より前に発生した傷害または疾病を原因とする場合には、お支払いできません。ただし、責任開始期前に発病した疾病であっても、その疾病について、正しい告知を行っていた場合や病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合はお支払いいたします。
なお、責任開始日から起算して2年を経過した後に開始した入院は、責任開始日以後に生じた原因による入院とみなしてお支払いします。
※7 入院初期給付金は1日以上入院した場合にお支払対象になります。
長期入院給付金は61日以上入院した場合にお支払対象になります。
<入院給付金のお支払い【1回の入院のお支払限度日数②】
60日型にご契約の場合>
2回以上の入院をした場合、それらの入院を1回の入院とみなすことがあります。
- お支払いする場合
-

「脳梗塞」で40日間入院し、退院日から200日後に交通事故によるケガで、30日間入院した場合。
→この場合、2回の入院を1回の入院とはみなしませんので、1回目の入院についての入院給付金は40日分、2回目の入院給付金は30日分をお支払いします。
- 一部お支払いできない場合
-

「脳梗塞」で40日間入院し、退院日から50日後に交通事故によるケガで、30日間入院した場合。
→この場合、2回の入院を1回の入院とみなしますので、1回目の入院についての入院給付金40日分をお支払いします。2回目の入院は1回目と通算される結果、支払限度日数60日を超過した10日分は、お支払いできません。
- 【解説】
- 2回以上の入院をした場合、直前の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院は、継続した1回の入院とみなし、入院日数を合算します。※8
1回の入院に対して支払われる限度日数は60日のため、その日数を超えた入院については、入院給付金をお支払いできません。
ただし、がんを直接の原因とする入院については、1回あたりのお支払限度および通算のお支払限度を超えてお支払いします。
※8 入院の治療目的(傷害または疾病の治療)による区別はありません。
<入院初期給付金、長期入院給付金のお支払い
【1回の入院のお支払限度日数①】>
- お支払いする場合
-

「脳梗塞」で100日間入院した場合。
→入院初期給付金と40日分の長期入院給付金をお支払いします。
- 一部お支払いできない場合
-

「脳梗塞」で50日間入院した場合。
→長期入院給付金はお支払いしません。
なお、入院初期給付金はお支払いします。
- 【解説】
- ・入院1日目で入院初期給付金が支払われます。ただし、継続した1回の入院につき、1回を限度とします。 ・入院が61日以上になった場合、長期入院給付金のお支払対象になります。 ・長期入院給付金は、入院の61日目から120日目までがお支払対象になります。 ・ただし、がんを直接の原因とする入院については、1回あたりのお支払限度および通算のお支払限度を超えて長期入院給付金をお支払いします。
<入院初期給付金、長期入院給付金のお支払い
【1回の入院のお支払限度日数②】>
傷害または疾病による入院を2回以上された場合、それらの入院を継続した1回の入院とみなすことがあります。

上記のような入院をした場合、3回の入院を継続した1回の入院とみなします。
入院初期給付金を、1回目の入院(入院A)についてのみお支払いします。
長期入院給付金を、2回目の入院(入院B)について20日分、3回目の入院(入院C)について40日分お支払いします。
- 【解説】
- ・入院1日目で入院初期給付金が支払われます。ただし、継続した1回の入院につき、1回を限度とします。
・入院が61日以上になった場合、長期入院給付金のお支払対象になります。
・長期入院給付金は、入院の61日目から120日目までがお支払対象になります。
・2回以上の入院をした場合
直前の入院の退院日の翌日から180日以内に入院を開始したとき、継続した1回の入院とみなし、入院日数を通算します。ただし、がんを直接の原因とする入院については、1回あたりのお支払限度および通算のお支払限度を超えて長期入院給付金をお支払いします。
<入院給付金、入院初期給付金、長期入院給付金のお支払い
【告知義務違反による解除】>
- お支払いする場合
-

契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入したが、契約1年後に「慢性C型肝炎」とは因果関係のない「胃がん」で入院した場合。
→(提出された診断書により慢性C型肝炎での通院が判明) 告知義務違反の対象となるため契約は解除となりますが、告知義務違反の対象となった事実と因果関係がないため、給付金はお支払いします。※9
- お支払いできない場合
-

契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で入院した場合。
→告知義務違反による契約の解除となり、給付金はお支払いできません。
- 【解説】
- 契約に加入する際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知した場合、契約は解除となり、給付金はお支払いできません。
ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に、因果関係が認められない場合には、給付金をお支払いします。
※9 入院初期給付金は1日以上入院した場合にお支払対象になります。
長期入院給付金は61日以上入院した場合にお支払対象になります。
<入院時手術給付金のお支払い【給付対象となる手術】>
- お支払いする場合
-

「扁桃炎」と診断され、入院中に「扁桃摘出術」を受けた場合。
→医科診療報酬点数表による手術料の算定される手術を入院中に受けられたため、お支払いします。
- お支払いできない場合
-

入院中に持続的胸腔ドレナージを受けた場合。
→医科診療報酬点数表において手術料ではなく処置料の算定対象となるため、お支払いできません。 (ドレナージ…創傷療法で誘導管(ドレナージ)やガーゼなどを創内深くに挿入し、膿などとともに化膿菌を体外に持続して流出させること)
- 【解説】
- 入院時手術給付金は、傷害または疾病により、医科診療報酬点数表により手術料の算定される手術を入院中に受けられた場合にお支払いします。
ただし、「骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術」を除きます。
<がん診断給付金・腫瘍用薬治療給付金のお支払い
【がん責任開始日※10】>
- お支払いする場合
-

「がん責任開始日」前より開始した胃潰瘍による入院中に、胃に腫瘍が見つかり、「がん責任開始日」以後にがんと診断確定された場合
→がんと診断確定されたのが「がん責任開始日」以後であるため、お支払いします。
- お支払いできない場合
-

胃潰瘍による入院中にがん検診を行い、「がん責任開始日」より前に、胃がんと診断確定された場合
→「がん責任開始日」前に診断確定されたがんによる入院のため お支払いできません。
- 【解説】
- がん診断給付金・腫瘍用薬治療給付金は、「がん責任開始日」以後にがんと診断確定された場合をお支払対象としております。
「がん責任開始日」前にがんと診断確定されていた場合には、ご契約者または被保険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、がん診断特約・抗がん剤(腫瘍用薬)治療特約は無効※11となります。
この場合、がん診断給付金・腫瘍用薬治療給付金についてはお支払いできません。
※10 がん責任開始日とは、がん診断給付金および腫瘍用薬治療給付金の保障を開始する日のことをいい、責任開始日からその日を含めて91日目のことをいいます。 ※11 無効についてはこちらをご確認ください。
<2回目以降のがん診断給付金のお支払い【がんの治療を目的とした入院】>
- お支払いする場合
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「がん責任開始日」以後に大腸がんと診断確定され、がん診断給付金が支払われた後、その診断確定日から3年経過後に肺へ転移したと診断確定され、がんの治療のため入院を開始した場合
→前回の診断確定日から2年経過後かつ、がんの治療を目的とした入院をしているため、お支払いします。
- お支払いできない場合
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「がん責任開始日」以後に大腸がんと診断確定され、がん診断給付金が支払われた後、その診断確定日から1年経過後に肺へ転移したと診断確定され、がんの治療のため入院を開始した場合
→前回の診断確定日から2年経過前に入院をしているため、お支払いできません。
- 【解説】
- 2回目以降のがん診断給付金は、前回のがん診断給付金のお支払理由に該当した日から起算して2年を経過した日の翌日以後に、がんによる入院を開始したときにお支払いします。
前回のがん診断給付金のお支払理由に該当した日から起算して2年を経過した日の翌日に、がんの治療を目的とする入院を継続しているときは、その日に入院を開始したものとみなします。
- お支払いする場合
-

「がん責任開始日」以後に、乳がんと診断確定されて入院し、 公的医療保険制度の給付対象となる「腫瘍用薬」を用いた 抗がん剤治療を受けた場合
- お支払いできない場合
-

「がん責任開始日」以後に、乳がんと診断確定されて入院し、公的医療保険制度の給付対象となる「ホルモン剤」のみを用いた抗がん剤治療を受けた場合
- 【解説】
- 腫瘍用薬治療給付金は、「医科診療報酬点数表」において「腫瘍用薬」にかかる薬剤料または処方せん料の算定対象となる入院または通院をされた場合にお支払いします。
抗がん剤治療に用いた医薬品が「ホルモン剤」のみや「生物学的製剤」のみである場合は、薬剤料または処方せん料が算定対象となる入院または通院であっても、「腫瘍用薬」を用いた治療ではないため、お支払いできません。
<腫瘍用薬治療給付金のお支払い【抗がん剤治療を複数回受けた場合】>
≪がんの治療で腫瘍用薬を用いた抗がん剤治療を複数回した場合のお支払い例≫

・4月については、抗がん剤治療①がお支払対象となるため、同一月にある抗がん剤治療②はお支払いできません。
・5月については、抗がん剤治療③がお支払対象となるため、退院後の通院で所定の治療を受けても抗がん剤治療④はお支払いできません。
・処方せんの発行される通院もお支払対象です。※12
- 【解説】
- 腫瘍用薬治療給付金のお支払いは同一の月で1回を限度としています。
同一月に、お支払理由に定める入院または通院が複数回あるときは、その月の最初の入院または通院した日を腫瘍用薬治療給付金のお支払理由に該当した日とみなします。
※12 ただし、発行された処方せんに基づく腫瘍用薬の支給を受けていないときは、お支払いできません。
<腫瘍用薬治療給付金のお支払い【薬剤料または処方せん料の算定対象】>
- お支払いする場合
-

がんの治療のために通院をし、飲み薬として腫瘍用薬を処方され薬局で 受け取った場合
→「薬剤料または処方せん料の算定対象」となる通院であるため、お支払いします。
- お支払いできない場合
-

がんの治療のために通院をし、飲み薬として1月に腫瘍用薬を処方され薬局で受け取ったため、すでに腫瘍用薬治療給付金の支払いを受けている。
その1月に処方された薬を、2月に自宅で服用した場合
→2月については、自宅で飲み薬を服用していますが、病院に通院はしていないため、お支払いできません。
- 【解説】
- 腫瘍用薬治療給付金は、医科診療報酬点数表において腫瘍用薬にかかる「薬剤料または処方せん料の算定対象」となる入院または通院をされた場合にお支払いします。
腫瘍用薬を自宅で服用するだけでは、「薬剤料または処方せん料の算定対象」となる入院または通院をしたことにはならないため、お支払いできません。
<腫瘍用薬治療給付金のお支払い
【公的医療保険制度の給付対象となる抗がん剤治療】>
- お支払いする場合
-

公的医療保険制度において直腸・結腸がんへの投薬が保険給付対象と認められている腫瘍用薬を用いて、結腸がんの抗がん剤治療を実施した。
- お支払いできない場合
-

公的医療保険制度において直腸・結腸がんのみの投薬が保険給付対象と認められている腫瘍用薬を用いて、乳がんの抗がん剤治療を実施した。
- 【解説】
- 腫瘍用薬を用いた抗がん剤治療であっても、公的医療保険制度の保険給付対象として認められている適用部位や用法・用量とは異なるときは公的医療保険制度の保険給付対象外となり、薬剤料または処方せん料の算定対象となりません。その場合、腫瘍用薬治療給付金はお支払いできません。
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<先進医療一時給付金のお支払い
【先進医療を複数回受けた場合の取扱い①】>
≪複数の先進医療による療養を受けたときの取扱い≫
- お支払いする場合
-

白内障で「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」を受けた日から80日後に子宮腺筋症で「高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術」を受けた場合
→先進医療一時給付金を2回分お支払いします。
- お支払いできない場合
-

「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」を受療し、すでに先進医療一時給付金の支払いを受けているが、受療日から30日後に「高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術」を受けた場合
→「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」を受けた日から60日以内に「高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術」を受けているため、「高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術」についての先進医療一時給付金はお支払いできません。
- 【解説】
- ・先進医療一時給付金のお支払いは60日に1回を限度としています。 ・なお、先進医療給付金は上記のどちらのケースにおいても、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」と「高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術」についてお支払いします。
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<先進医療一時給付金のお支払い
【先進医療を複数回受けた場合の取扱い②】>

「重粒子線治療」において20回照射を受けた場合、それらの療養を1回の療養とみなし、先進医療一時給付金は1回のみお支払いします。
*重粒子線治療とは、放射線の一種である重粒子線(炭素イオン線)を体外からがん病巣に対して照射する治療法です。一般的に、1つの患部に対する治療でも、毎日または数日おきなど複数回にわたって照射されます。
- 【解説】
- ・同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けたときは、それらの療養を1回の療養とみなします。 ・その結果、同一の先進医療を60日を超えて受療しても、先進医療一時給付金のお支払いは1回のみとなります。 *事例に挙げた先進医療は平成23年7月現在の制度によります。
HP-M110-152-11080270
(H23.8.18)








