利益相反取引管理方針

平成23年1月7日
メディケア生命保険株式会社

当社は保険業法上の保険会社として、関係法令の遵守等を通じ、当社もしくは当社の親金融機関等とお客さまとの間、または、お客さま相互間の利益相反により、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、「利益相反のおそれがある取引」について適切な管理態勢を構築し、お客さまの利益保護を図っております。
このたび、利益相反管理方針(以下「本方針」といいます。)を策定いたしましたので、以下のとおり公表いたします。

1.管理対象とする取引
本方針の対象となる「利益相反のおそれがある取引」は、当社もしくは当社の親金融機関等が行う取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれがある取引であり、固有業務、付随業務、法定他業、他の法律で行う業務に係るお客さますべてが対象となります。
2.取引の類型と具体例
法令に基づき「利益相反のおそれがある取引」を以下の類型に分類し、各類型に応じた適切な対応を行ってまいります。
類  型 具 体 例 等
イ.お客さまの投資等に関する情報を不当に利用して行う取引 お客さまの投資方針を知りながら、当該投資対象について取引を行う場合
ロ.敵対的買収交渉中である等、重大な対立関係にあることを認識しながら複数のお客さまの全員または一部と行う取引 敵対的買収交渉中の2社の双方に、当該買収または防衛資金に係る融資を行う場合
ハ.何らかの取引を条件として行う取引 お客さまに対し、保険加入を条件に融資を実行する場合
ニ.何らかの取引に配慮して、市場実勢と著しく異なる条件で行う取引 お客さまに対し、当社との他の取引の維持を目的として、市場金利よりも著しく低い金利で融資を行う場合
ホ.イ~ニに準じる取引で、お客さまの合理的な期待を裏切り、当社・親金融機関等の利益を優先する取引 上記に準じる取引によりお客さまの利益を不当に害する場合
なお、「利益相反のおそれがある取引」の特定にあたっては、そのような取引を行った場合の当社のレピュテーションへの影響にも十分配慮いたします。
3.管理対象となる会社の範囲
対象取引は、当社もしくは当社の親金融機関等が行う取引であり、平成23年1月7日現在、以下の会社が管理対象となる会社に該当します。
・当社
・住友生命保険相互会社
・三井住友アセットマネジメント株式会社
・日本ビルファンドマネジメント株式会社
4.取引の管理方法
上記の「利益相反のおそれがある取引」の類型に応じ、次の対応を行います。
イ.特定された取引を所管する部門間での当該お客さまに関する情報の遮断 (対応例)お客さまの投資方針を知りながら、当社の保有する当該投資対象について取引を行う可能性を排除するため、当該取引を所管する部門と他部門との情報遮断を行う。
ロ.取引条件または方法の変更(対応例)お客さまへの親金融機関等による融資に際し、保険取引に配慮して市場金利よりも著しく低い金利条件が設定されている場合、適正な金利へ取引条件を変更する。
ハ.取引の中止(対応例)敵対的買収交渉中の2社の双方に、当該買収または防衛資金に係る融資を親金融機関等が行うことが、お客さまの合理的な期待を裏切ると判断される場合、融資の実行を中止する。
ニ.当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまへの適切な開示(対応例)当社の他の取引と利益相反のおそれがある親金融機関等における融資取引が特定された場合に、本方針を書面で交付することにより、保険加入の有無が融資取引に影響しないことをお客さまにご確認いただく。
5.利益相反管理統括者の設置
利益相反管理統括者をコンプライアンス・リスク管理部長とし、利益相反管理統括部門をコンプライアンス・リスク管理部とします。コンプライアンス・リスク管理部は、利益相反管理態勢の構築や役職員の意識向上に努めるとともに、定期的に利益相反管理態勢の状況を確認いたします。
6.利益相反管理統括者の責務
コンプライアンス・リスク管理部は、利益相反のおそれがある取引の特定およびその管理のために行った措置について記録し、法令等に従って、その記録を保存します。また、「利益相反のおそれがある取引」が適切に管理されるよう、研修等の実施により、本方針と管理方法について関係する役職員への周知を行います。
7.内部監査部による内部監査
当社の内部監査部は、「利益相反のおそれがある取引」の管理状況について検証を行います。

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