肺がんと診断確定された後、30日間入院。入院中に先進医療による療養(重粒子線治療)を行い退院。
その後、6か月間にわたり抗がん剤(腫瘍用薬)治療を受ける。
*腫瘍用薬=しゅようようやく

診断確定についてはこちらをご覧ください。
〈がん診断特約を付加した場合〉
2回目以降は、診断確定されたがんによる入院をされたとき、2年に1回を限度にお受け取りいただけます。 診断確定されたがんの完治の有無は問いません。

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〈抗がん剤(腫瘍用薬)治療特約を付加した場合〉
- 【お支払対象となる抗がん剤治療】
- がん責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を目的とした入院※2または通院(往診を含みます)により、公的医療保険制度の給付対象(薬剤料または処方せん料の算定対象)となる腫瘍用薬を用いた抗がん剤治療が腫瘍用薬治療給付金のお支払対象となります。
*ホルモン療法・内分泌療法などの治療法にかかわらず、そのがん治療に公的医療保険制度の対象となる腫瘍用薬が用いられた場合はお支払対象となります。(ホルモン療法などでも、腫瘍用薬が用いられる場合もありますのでご留意ください。)
*「ホルモン剤」のみ、または「生物学的製剤」のみを用いた抗がん剤治療は腫瘍用薬治療給付金のお支払対象となりません。 - ※2 診断群分類点数表により算定される入院(処置や投薬などの診療行為に対して包括的に評価をし1日あたりの診療点数を定める入院)のうち、医科診療報酬点数表において腫瘍用薬にかかる薬剤料または処方せん料の算定対象となる入院を含みます。
- 【腫瘍用薬について】
- 入院または通院をされた時点において、日本標準商品分類における「腫瘍用薬」に分類される医薬品をいいます。
<腫瘍用薬の使用割合>
| 入 院 |
|---|
| 入院患者に使用されたレジメン(抗がん剤の治療計画)のうち、 腫瘍用薬は 96.3% に使用されています。 (ホルモン剤、生物学的製剤との併用を含む) |
| 外 来 |
|---|
| 外来患者に使用されたレジメン(抗がん剤の治療計画)のうち、 腫瘍用薬は 83.2% に使用されています。 (ホルモン剤、生物学的製剤との併用を含む) |
石川ベンジャミン光一、松田晋哉編集:平成20年度 厚労科研松田班DPC調査に基づくがん化学療法ポートフォリオ,じほう,2009より当社調べ(入院:症例数をもとに算出/外来:患者数をもとに算出)
| 医薬品の分類※3 | 主な目的 | 主な医薬品の名称(使用されるがんの部位例) |
|---|---|---|
| がん細胞を破壊すること | ●シスプラチン(肺がんなど) ●カルボプラチン(卵巣がんなど) ●フルオロウラシル(大腸がんなど) ●タモキシフェン(乳がんなど) |
|
| ホルモンバランスに影響を与えること | ●リュープロレリン(乳がんなど) ●ゴセレリン(前立腺がんなど) |
|
| 免疫機能に影響を与えること | ●乾燥BCG日本株(膀胱がんなど) ●インターフェロンα(白血病など) |
※3 平成23年7月現在の「日本標準商品分類」における医薬品の分類を適用
*対象となる医薬品かどうかについてなど、詳しくはメディケア生命コールセンターにお問合せください。
*医薬品の分類については「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」のホームページ(http://www.pmda.go.jp)でもご確認いただけます。
診断確定についてはこちらをご覧ください。
〈抗がん剤(腫瘍用薬)治療特約を付加した場合〉
腫瘍用薬治療給付金のお支払いは同一の月で1回を限度としています。
同一月に、お支払理由に定める入院または通院が複数回あるときは、その月の最初の入院または通院した日※4を腫瘍用薬治療給付金のお支払理由に該当した日として取扱います。
<例>がんによる入院を開始し、抗がん剤(腫瘍用薬)による治療を同一月に2回受け、翌月に通院で抗がん剤(腫瘍用薬)による治療を受けた場合

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2回以上入院した場合、それらの入院を継続した1回の入院とみなすことがあります。
がんによる入院は支払日数無制限でお支払いします。
・直前の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日から起算して180日を超えて開始した入院については、新たな入院として取扱います。(ケース1参照)
・直前の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日から起算して180日以内に開始した入院は、原因を問わず継続した1回の入院とみなします。(ケース2参照)
・がんについては1入院の給付日数限度はありません。(ケース3参照)

上記の事例のような短期間での複数回入院がご心配な方には
1入院の給付日数が長い
をおすすめします!
*通信販売では60日型のみのお申込みが可能です。
120日型をご希望の場合は、メディケア生命コールセンターまでお問合せください。
被保険者に代わってあらかじめ指定した指定代理請求人が、給付金などを請求(代理請求)することができます。
指定代理請求人は1名とし、次のいずれかに該当する方を指定していただきます。
なお、指定代理請求人は給付金などの請求時においても、次のいずれかに該当している必要があります。
- ●被保険者の戸籍上の配偶者
- ●被保険者の直系血族
- ●被保険者の兄弟姉妹
- ●被保険者の甥姪
- ●被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
- ●被保険者のために入院給付金などを請求すべき適当な理由があると当社が認める方
*代理請求制度の詳細については「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
給付金などのお支払いについて、詳しくは「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
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