主契約および各特約共通の留意点
- 主契約、手術特約、がん医療特約、生活習慣病入院特約、女性疾病入院特約および先進医療特約(11)における給付金のお支払いは、責任開始期以後発生した傷害や疾病を直接の原因とし、治療を目的としたものに限ります。ただし、責任開始期前に発病した疾病であっても、その疾病について、正しい告知を行っていた場合や病院への受診歴がなく、発病した認識や自覚がなかった場合はお支払いします。
- がん診断特約および抗がん剤(腫瘍用薬)治療特約における給付金については、これらの特約の責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から保障が開始されます。がん責任開始日より前にがんと診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、がん診断特約および抗がん剤(腫瘍用薬)治療特約は無効となります。
*腫瘍用薬=しゅようようやく - 入院日数が1日とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
- 直前の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日から起算して180日以内に開始した入院は、原因を問わず継続した1回の入院とみなし、各入院給付金のお支払限度を適用します。
| 主契約・特約名 | 給付金名 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院保険主契約 契約年齢:20~75歳 保険期間:終身 |
入院給付金 | 傷害または疾病により1日以上入院されたとき | 入院給付日額 × 入院日数 |
継続した1回の入院につき60日型は60日分、120日型は120日分。通算では1,000日分。 ただし、がんで入院した場合は1回の入院および通算のお支払限度を超えてお支払いします。 |
| 主契約・特約名 | 給付金名 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
|---|---|---|---|---|
| 手術特約 契約年齢:20~75歳 保険期間:終身 |
入院時手術 給付金 |
傷害または疾病により、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定される手術を、入院中に受けられたとき | 特約給付金額 (主契約の入院給付 日額×10倍) |
通算限度なし |
手術特約の留意点
- 外来で行う手術の場合はお支払いできません。
- 「骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術」はお支払対象となりません。
- 同一の日に2つ以上の手術を受けたときでも、重複してはお支払いしません。
- 一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される手術は60日に1回のお支払いを限度とし、手術料が1日ごとに算定される手術は初回のみのお支払いとなります。
| 主契約・特約名 | 給付金名 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
|---|---|---|---|---|
| 先進医療特約(11) 契約年齢:20~75歳 保険期間:終身 |
先進医療 給付金 |
傷害または疾病により厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けられたとき | 先進医療にかかわる 技術料相当額 |
先進医療給付金と先進医療一時給付金を通算して2,000万円をお支払限度とします。 |
| 先進医療 一時給付金 |
5万円 |
先進医療特約(11)の留意点
- 先進医療特約(11)の保険期間中、新たに厚生労働大臣の承認を得た先進医療による療養は、この特約の給付金のお支払対象となります。一方、先進医療による療養が一般診療へ導入され、公的医療保険制度の給付対象となった場合や、承認取消などの理由によって先進医療でなくなった場合は、お支払対象から外れます。
- 先進医療による療養は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
- 先進医療一時給付金のお支払いは60日に1回を限度としています。
- 同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。そのため、同一の先進医療を60日を超えて受療しても先進医療一時給付金のお支払いは1回のみとなります。
| 主契約・特約名 | 給付金名 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
|---|---|---|---|---|
| がん医療特約 契約年齢:20~75歳 保険期間:終身 |
がん入院 給付金 |
がんにより1日以上入院されたとき | がん入院給付日額 × 入院日数 |
1回の入院・通算ともに限度なし |
| がん入院時 手術給付金 |
傷害または疾病により、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定される手術を、がんによる入院中に受けられたとき | がん入院給付日額 × 10倍 |
通算限度なし | |
| がん骨髄移植 給付金 |
がんの治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により輸血料の算定される骨髄移植術を受けられたとき | がん入院給付日額 × 10倍 |
通算限度なし | |
| がん放射線 治療給付金 |
がんの治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定される放射線治療を受けられたとき | がん入院給付日額 × 10倍 |
通算限度なし 60日に1回のお支払限度 |
がん医療特約の留意点
がん入院時手術給付金について
- がんによる入院を伴わない手術の場合は、お支払いできません。
- がんの治療を目的としない手術であっても、がんによる入院中に受けた公的医療保険制度対象の手術であればお支払いします。ただし、「骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術」はお支払対象となりません。
- 同一の日に2つ以上の手術を受けたときでも、重複してはお支払いしません。
- 一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される手術は60日に1回のお支払いを限度とし、手術料が1日ごとに算定される手術は初回のみのお支払いとなります。
がん骨髄移植給付金・がん放射線治療給付金について
- 同一の種類の給付金のお支払理由が同一の日に重複して生じたときでも、同一の種類の給付金を重複してはお支払いしません。
- がん放射線治療給付金のお支払いは60日に1回を限度としています。
| 主契約・特約名 | 給付金名 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
|---|---|---|---|---|
がん診断特約 契約年齢:20~75歳 保険期間:終身 |
がん診断 給付金 |
初回がん責任開始日以後の保険期間中に初めてがんと診断確定されたとき 2回目以降直前のがん診断給付金の支払理由に該当した日から起算して2年を経過した日の翌日以後に、診断確定されたがんの治療を目的とする入院を開始したとき |
がん診断 給付金額 |
通算限度なし 2年に1回のお支払限度 |
がん診断特約の留意点
- 直前のがん診断給付金のお支払理由に該当した日から起算して2年を経過した日の翌日に、がんの治療を目的とする入院を継続しているときは、その日に入院を開始したものとみなすため、お支払理由に該当します。
| 主契約・特約名 | 給付金名 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
|---|---|---|---|---|
抗がん剤(腫瘍用薬) 治療特約 契約年齢:20~75歳 保険期間:終身 |
腫瘍用薬 治療給付金 |
がん責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表において腫瘍用薬にかかる薬剤料または処方せん料の算定対象となる入院または通院(往診を含む)をしたとき | 腫瘍用薬 治療給付金額 |
通算限度なし 同一月に1回のお支払限度 |
抗がん剤(腫瘍用薬)治療特約の留意点
- 腫瘍用薬治療給付金のお支払対象となる腫瘍用薬は、被保険者が入院または通院をした時点において、日本標準商品分類における腫瘍用薬に分類される医薬品のみとなります。「ホルモン剤」のみ、または「生物学的製剤」のみを用いた抗がん剤治療は腫瘍用薬治療給付金のお支払対象となりません。
- 医科診療報酬点数表において腫瘍用薬にかかる薬剤料または処方せん料の算定対象となる入院については、薬剤料の算定対象となる治療を受けた日または処方せん料の算定対象となる処方せんを発行された日を入院した日として取り扱います。
- 医科診療報酬点数表において腫瘍用薬にかかる処方せん料の算定対象となる通院をされた場合で、その処方せんに基づく腫瘍用薬の支給を受けていないときは、お支払対象となりません。
- 腫瘍用薬治療給付金のお支払いは、お支払理由が生じた日の属する月ごとに1回となります。
| 主契約・特約名 | 給付金名 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
|---|---|---|---|---|
| 生活習慣病入院特約 契約年齢:20~75歳 保険期間:終身 |
生活習慣病 入院給付金 |
所定の生活習慣病により1日以上入院されたとき | 生活習慣病 入院給付日額 × 入院日数 |
継続した1回の入院につき60日型は60日分、120日型は120日分。通算では1,000日分。 ただし、がんで入院した場合は1回の入院および通算のお支払限度を超えてお支払いします。 |
| 女性疾病入院特約 契約年齢:20~75歳 保険期間:終身 |
女性疾病入院 給付金 |
所定の女性特定疾病により1日以上入院されたとき | 女性疾病 入院給付日額 × 入院日数 |
通信販売については、契約者と被保険者が同一の場合のみ、お申込みができます。
保険料払込期間 終身、有期(60歳・65歳・80歳まで)
保険料払込回数 月払い、年払い、半年払い
保険料払込経路 口座振替扱い、クレジットカード扱い(月払いのみ)
主契約・特約ともに保険料払込期間中の解約返戻金や死亡保険金はありません。(解約返戻金や死亡保険金をなくしお求めになりやすい保険料としております。)ただし、主契約の保険料払込期間が有期(60歳・65歳・80歳まで)の場合、保険料払込期間満了後に解約または死亡された場合は、主契約日額の10倍を解約返戻金または死亡返還金としてお支払いします。
所定の高度障害状態となられたとき、または不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の障害状態になられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
主契約、手術特約、がん医療特約、抗がん剤(腫瘍用薬)治療特約または先進医療特約(11)の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、入院給付金、入院時手術給付金、がん入院時手術給付金、がん骨髄移植給付金、がん放射線治療給付金、腫瘍用薬治療給付金、先進医療給付金または先進医療一時給付金のお支払理由を変更することがあります。また、日本標準商品分類が変更される場合など、抗がん剤(腫瘍用薬)治療特約の給付にかかわる腫瘍用薬に関する変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、腫瘍用薬治療給付金のお支払理由を変更することがあります。
この保険の給付金の受取人は被保険者となります。被保険者が給付金などをご請求できない当社所定の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が給付金などをご請求することができます。
この保険は無配当保険であるため、ご契約者への配当金のお支払いはありません。また、満期保険金もありません。
当社の生命保険募集人(当社の募集代理店を含む)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
HP-M110-150-11080263
(H23.8.18)







