がんに対する先進医療による療養を受けられたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- がんに対する先進医療による療養が、一生涯保障されます。
- 技術料相当額(自己負担額)※2と一時給付金(技術料相当額(自己負担額)※2の10%相当額)※3をお受け取りいただけます。(通算2,000万円限度)
- 先進医療とは
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先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。先進医療にかかわる技術料は、原則として全額自己負担となります。
- 直接支払いサービスについて
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特定の先進医療による療養を所定の医療機関で受けられたとき、メディケア生命が給付金を医療機関に直接お支払いするサービスがあり、このサービスのご利用により、お客さまの一時的な費用負担を軽減できます。ご利用にあたっては、お取り扱いできない場合も含め所定の条件がございますので、必ず治療を開始される前にメディケア生命までお問い合わせください。
ご検討にあたって
- 責任開始日から90日以内に診断確定されたがんは保障の対象となりません。がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合は、ご契約は無効となります。
- 先進医療にかかわる技術料(自己負担額)が「0」である場合、がん先進医療給付金およびがん先進医療一時給付金をお支払いしません。
- 同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるメディケア生命の特約を重複して付加することはできません。