初期入院10日給付特則
病気やケガにより1日以上10日以内の入院をされた場合、一律10日分(入院給付日額×10倍)をお受け取りいただけます。※1
初期入院10日給付特則を適用されない場合は、入院日数に応じて給付金をお受け取りいただけます。
- ※1入院を2回以上され、それらが継続した1回の入院とみなされる場合で、入院日数を通算して10日以内のときは、疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払金額は、実際の入院の回数にかかわらず入院給付日額の10日分となります。
- ※2疾病入院給付金および災害入院給付金それぞれのお支払限度です。
- *その他の留意事項についてはこちら
に記載しておりますので、必ずご確認ください。
ご加入データ
ご契約されたお客さまのうち、77.3%の方が特則適用なしを選ばれています!
- *2024年1月1日~2024年6月30日に通販でご契約された方の加入データです。