給付金の型
給付金の型は、ニーズに応じて「Ⅰ型」・「Ⅱ型」からお選びいただけます。
- がん一時給付金について
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- 支払対象薬剤にはジェネリック医薬品(後発薬)や将来の新薬を含みます。
- 支払対象薬剤は、「医薬品ナビ
」をご確認ください。
- ※「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。
緩和ケアとは
がんと診断されたときから行う、身体的・精神的な苦痛を和らげるためのケアのことをいいます。
がん治療の痛みを和らげるため、治療の初期から行われます。
痛みに対する薬物療法を行う場合、軽度の痛みには、非オピオイド鎮痛薬を用いますが、非オピオイド鎮痛薬では十分な効果が見られない場合には、痛みの強さに応じた適切なオピオイド鎮痛薬を段階的に追加します。
- オピオイド鎮痛薬
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神経系の司令塔の部分である脳や脊髄に作用して痛みを抑える薬の総称です。中程度の痛みから強い痛みに使う鎮痛薬です。適切な量や種類を調整することで痛みを和らげることができます。
- 神経ブロック
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神経や神経の周辺に局所麻酔薬を注射して、痛みをなくす方法です。麻酔薬が神経に作用し、痛みの伝わる経路をブロックすることで、痛みを取り除きます。痛みが緩和されることで血流がよくなり、筋肉のこわばりもなくなります。
- *慢性腎不全一時給付金、肝硬変一時給付金、慢性膵炎一時給付金、糖尿病一時給付金、高血圧性疾患一時給付金のお支払理由はⅠ型・Ⅱ型で共通です。詳しくはこちら
をご覧ください。
- *公的医療保険制度対象の放射線治療、手術、骨髄移植術、所定の緩和ケア、在宅医療および切断術が保障対象となります。
- *2回目以後は、各一時給付金ごとに直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、 所定の理由に該当されたときに各一時給付金をそれぞれお支払いします。
- *がんは、がん責任開始日から保障を開始します。がん責任開始日とは責任開始日からその日を含めて91日目のことをいいます。
- *責任開始期以後がん責任開始日前にがんと診断確定された場合、初回のがん一時給付金はお支払いできませんが、その後もご契約は継続し、がんと診断確定された日の1年後の応当日以後に2回目以後のお支払理由に該当された場合は、お支払いします。
- *自己負担のない治験として受けられた抗がん剤治療はお支払いの対象となりません。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- *ドナー(骨髄提供者)はお支払いの対象となりません。
- *手術時等の麻酔導入に伴って使用された医薬品または実施された神経ブロックは、お支払いの対象となりません。
- *その他の留意事項についてはこちら
に記載しておりますので、必ずご確認ください。
ご加入データ
- *2025年4月2日に新発売した商品のため、データはありません。