初期入院10日給付特則

病気やケガにより1日以上10日以内の入院をされた場合、一律10日分(入院給付日額×10倍)をお受け取りいただけます。※1初期入院10日給付特則を適用されない場合は、入院日数に応じて給付金をお受け取りいただけます。

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