- 契約年齢
- 20~85歳(主契約)
「がんなどの生活習慣病」も「ケガ」もトータルサポート
医療終身保険(無解約返戻金型)(20)
新メディフィットA〈エース〉
ご検討にあたって
主契約について
- 「傷の処理(創傷処理、デブリードマン)」「切開術(皮膚、鼓膜)」「抜歯手術」「骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術」「異物除去(外耳、鼻腔内)」「鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)」「魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)」は手術給付金のお支払いの対象となりません。
- 放射線治療給付金のお支払限度は60日に1回です。
- 骨髄ドナー給付金について、責任開始日からその日を含めて1年以内に骨髄幹細胞の採取手術を受けられたときはお支払いの対象となりません。
手術給付金等なし(入院のみ保障)を選択された場合
- 特定3疾病入院無制限給付特則および8大生活習慣病入院無制限給付特則が適用されていない場合、かつ基本給付金額が0円の場合で、災害入院給付金および疾病入院給付金の支払日数がいずれも通算して1095日に達したときは、その1095日目の翌日からご契約は消滅します。
特定3疾病入院無制限給付特則および8大生活習慣病入院無制限給付特則を適用されない場合について
- 入院一時給付特約(20)および通院治療特約(20)について、主契約の災害入院給付金および疾病入院給付金の支払日数がいずれも通算して1095日に達したときは、その1095日目の翌日から各特約は消滅します。
先進医療特約(11)について
- 先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
- 治療方法などによっては先進医療に該当しない場合もありますので、療養を受けられる前に主治医にご確認ください。
- 療養を受けられた日現在において、先進医療に該当しないときはお支払いできません。
- 先進医療給付金のお支払金額は技術料相当額(自己負担額)となります。
- 先進医療一時給付金のお支払限度は60日に1回です。
- 先進医療給付金・先進医療一時給付金のお支払いが通算して2,000万円に達したときは、その給付金のお支払理由が生じた時に、この特約は消滅します。
- 同一の被保険者において、先進医療給付のあるメディケア生命の特約を重複して付加することはできません。
入院一時給付特約(20)について
- 入院を2回以上された場合でも、継続した1回の入院とみなされるときは、入院一時給付金は1回分のみお支払いします。
特定損傷特約について
- 同一の外因によりお支払いする特定損傷給付金、同一の疾病かつ同時期に発生した骨折に対する特定損傷給付金、および脊椎の圧迫骨折に対する特定損傷給付金のお支払いは、それぞれ1回を限度としています。
- 腱の断裂および靱帯の断裂については、ギプス等による固定や手術を要しない場合はお支払いの対象となりません。
- 半月板の断裂については、手術を要しない場合はお支払いの対象となりません。
- 特定損傷給付金のお支払いが通算して10回に達したときは、その給付金のお支払理由が生じた時に、この特約は消滅します。
8大生活習慣病入院特約(20)について
- 8大生活習慣病入院給付金の支払日数が通算して1095日に達したときは、その1095日目の翌日からこの特約は消滅します。
女性医療特約(20)について
女性疾病入院給付金について
- 特約の型が入院型の場合で、女性疾病入院給付金の支払日数が通算して1095日に達したときは、その1095日目の翌日からこの特約は消滅します。
女性特定手術給付金について
- 責任開始日から90日以内に診断確定されたがんによる乳房切除術はお支払いできません。
- 異常分娩による手術、検査のための手術、子宮頚管ポリープ切除術、卵管形成術などはお支払いの対象となりません。
乳房再建術給付金について
- 乳房再建術給付金のお支払限度は1乳房につき1回です。
- 皮膚の欠損部を被覆するための植皮術はお支払いの対象となりません。
特定疾病一時給付特約について
- 責任開始日から90日以内に診断確定されたがんはお支払いできません。
がん保障型を選択された場合
- 責任開始日から90日以内にがんと診断確定された場合は、この特約は無効となります。
心疾患一時給付金について
- 入院を2回以上された場合、最初の入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に同一の心疾患で転入院または再入院をされたときは、継続した1回の入院とみなします。
脳血管疾患一時給付金について
- 入院を2回以上された場合、最初の入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に同一の脳血管疾患で転入院または再入院をされたときは、継続した1回の入院とみなします。
特定3疾病保険料払込免除特約(20)について
- 責任開始日から90日以内に診断確定されたがんは保険料のお払込免除のお取扱いはできません。
薬剤治療特約について
- 支払対象薬剤は、薬剤治療を受けられた時点において、次の条件をすべて満たす医薬品となります。
- ①製造販売にかかる厚生労働大臣の承認を受けていること
- ②承認を受けた効能または効果に対象疾病を含んでいること
- ③対象疾病ごとにメディケア生命が定める医薬品分類に分類されていること
- ④対象疾病ごとにメディケア生命が定める医薬品の定義に合致していること
- 抗がん剤治療給付金のお支払限度は同一月に1回です。
- 特定薬剤治療給付金のお支払限度は同一月に1回です。
終身保険特約(低解約返戻金型)について
- 高度障害保険金をお支払いした場合は、高度障害保険金のお支払理由に該当された時からこの特約は消滅します。
- 死亡保険金・高度障害保険金は重複してお支払いしません。
介護保障付終身保険特約(低解約返戻金型)について
- 高度障害保険金または介護保険金をお支払いした場合は、高度障害保険金または介護保険金のお支払理由に該当された時からこの特約は消滅します。
- 死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金は重複してお支払いしません。
解約返戻金・死亡保険金について
- この保険には、終身保険特約(低解約返戻金型)および介護保障付終身保険特約(低解約返戻金型)を除き解約返戻金や死亡保険金はありません※。
- 終身保険特約(低解約返戻金型)および介護保障付終身保険特約(低解約返戻金型)は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の70%としています。ご契約後短期間で解約されますと、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
- ※主契約については、保険料払込期間が有期の場合で保険料払込期間満了後に解約または死亡されたときは、主契約の入院給付日額の10倍相当額の解約返戻金または死亡返還金があります。
- *主契約および先進医療特約(11)の契約年齢は20~85歳、特定損傷特約の契約年齢は20~70歳、その他特約の契約年齢は20~75歳となります。
- *契約者と被保険者が同一の場合のみ、お申込みができます。
HP-M311-150-20044665(2020.03.31)