「遺族年金はいつまでもらえるのか」「自分の家族構成だと何歳まで遺族年金をもらえるのか」と気になっている人も多いのではないでしょうか。
遺族年金の受給期間は、亡くなった人の働き方だけで決まるものではありません。残された人の続柄や年齢、子どもの有無などによって変わります。
また、遺族基礎年金と遺族厚生年金では「誰が・いつまで受け取れるか」のルールが異なります。65歳以降に自分の老齢厚生年金を受け取る場合には、遺族厚生年金との調整も必要です。
そこで本記事では、遺族年金がいつまでもらえるのかを妻・夫・子ども・父母などの立場ごとに解説します。途中で受け取れなくなるケースや、2028年4月から予定されている遺族厚生年金の見直しについても確認していきます。
この記事の内容をまとめると
- 遺族基礎年金は「子を有する配偶者」または「子」が対象で、原則として子どもが18歳到達年度末を迎えるまで受け取れます
- 現行の遺族厚生年金では、30歳未満で子を有しない妻は原則5年間です。夫・父母・祖父母には死亡時55歳以上などの年齢要件があります
- 再婚・事実婚や、直系血族・直系姻族以外の人の養子となった場合などは、遺族年金の受給権を失うことがあります
- 2028年4月の改正では、施行直後は「2028年度末時点で40歳未満の一定の女性」と「60歳未満の一定の男性」が原則5年間の有期給付の対象です。女性は20年かけて段階的に対象が広がります
- 改正後も子どもを養育している間の給付内容は現行制度と同じですが、子どもが18歳到達年度末を迎えた後は、対象となる配偶者についてさらに5年間の増額された有期給付や継続給付の対象となります
本記事は公開時点(2026年8月)の情報に基づいています。2028年4月施行予定の改正については、施行までに実務上の取扱いや案内が更新される可能性があります。個別の受給可否や金額については、年金事務所などでご確認ください。
この記事の内容
遺族年金はいつまでもらえる?基礎年金と厚生年金の違いを解説

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、対象となる遺族や受給期間が異なります。
まずはそれぞれの仕組みごとに、誰が・いつまで受け取れるのかを確認しましょう。
遺族基礎年金について
遺族基礎年金で重要なのは、残された家族に制度上の「子」がいるかどうかです。受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた「子を有する配偶者」または「子」で、子どものいない配偶者は原則として対象になりません。
制度上の「子」に該当するのは、次のいずれかです。
- 18歳になった年度の3月31日を迎えていない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級に該当する子
受給期間も、この「子」の年齢を軸に決まります。
| 受け取れる人 | 受給期間の目安 |
| 子を有する配偶者 | 最後の子が18歳到達年度末を迎えるまで |
| 子 | 原則18歳到達年度末まで(障害等級1級・2級の子は20歳未満まで) |
参考:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
たとえば夫を亡くした妻に小学生の子どもがいる場合は、一定の要件を満たせば、妻が「子を有する配偶者」としてその子の18歳到達年度末まで受け取れる可能性があります。
一方、子どものいない夫婦では遺族基礎年金は原則支給されません。亡くなった人の加入状況によっては、遺族厚生年金や寡婦年金、死亡一時金など別の制度を確認する必要があります。
遺族厚生年金について
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人などが亡くなった場合に、一定の要件を満たす遺族が受け取れる年金です。
注意したいのは、対象となる遺族全員が同時に受け取る制度ではないことです。亡くなった人に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い人が受給します。誰が・いつまで受け取れるかは、この順位とあわせて次のように整理できます。
| 優先順位 | 受給対象となる遺族 | 現行制度の主な条件・受給期間の目安(2026年8月時点) |
| 1 | 子を有する配偶者 | 失権事由に該当するまで。夫には死亡時55歳以上の年齢要件あり |
| 2 | 子 | 原則18歳到達年度末まで。障害等級1級・2級なら20歳未満まで |
| 3 | 子を有しない配偶者 | 妻は失権事由に該当するまで(30歳未満は5年間)。夫は死亡時55歳以上で、支給は原則60歳から |
| 4 | 父母 | 死亡時55歳以上で、支給は原則60歳から。開始後は失権事由に該当するまで |
| 5 | 孫 | 子と同様の年齢要件 |
| 6 | 祖父母 | 父母と同様(死亡時55歳以上・支給は原則60歳から) |
参考:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
子を有する妻、または子を有数の55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子の遺族厚生年金は支給されません。反対に、亡くなった人が会社員や公務員などで要件を満たしている場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受け取れるケースもあります。
なお、受給者が65歳になり自分の老齢厚生年金を受け取るようになると、遺族厚生年金には併給調整が入ります。また、この表は現行制度の内容で、2028年4月以降は一部の配偶者や父母・祖父母の条件が変更される予定です。調整の仕組みと改正内容は、それぞれ後半で詳しく解説します、一部の配偶者や父母・祖父母の条件が変更されます。改正内容は後半で詳しく解説します。
遺族年金はいつから支給される?

遺族年金は、死亡日の翌月分から支給対象となります。
ただし、受給要件を満たしていても自動的に振り込まれるわけではありません。年金請求の手続きと審査を経てから支給が始まります。
遺族年金の支払いは原則として年6回です。偶数月の15日に、その前月までの2か月分がまとめて支払われます。15日が土日や祝日の場合は、その直前の平日が支払日です。
たとえば4月の支払いでは、2月分と3月分を受け取ります。
遺族年金はいつまでもらえる?受給期間をパターン別に解説

ここからは、先ほどの早見表だけでは分かりにくい例外や注意点を中心に解説します。
子どもがいる配偶者の場合
子どもがいる配偶者の遺族基礎年金は、原則として最後の子どもが18歳到達年度末を迎えるまで受け取れます。
夫が亡くなったとき子どもが10歳なら、高校卒業前後の年度末までが受給期間の目安です。子どもが2人以上いる世帯では、上の子が年齢要件から外れた時点で子の加算額が変わり、末の子が外れた時点で「子を有する配偶者」としての受給権がなくなります。なお、大学や専門学校への進学を理由に期間が延びることはありません。
亡くなった人が遺族厚生年金の要件も満たしていれば、遺族基礎年金の終了後も遺族厚生年金だけが残るケースがあります。
子ども自身が遺族年金を受け取る場合
子ども本人が遺族年金の受給権を持つ場合も、原則として18歳到達年度末までです。
ただし現行制度では、子を有する配偶者が遺族基礎年金を受給している間は子ども自身の遺族基礎年金が、子を有する妻(または子を有する55歳以上の夫)が遺族厚生年金を受給している間は子ども自身の遺族厚生年金が、それぞれ支給停止となります。
また、子どもが結婚した場合は、年齢要件を満たしていても受給権を失います。
そのため子どものケースでは「受給権があるか」と「実際に子ども本人へ支払われるか」を分けて確認することが大切です。
障害のある子どもがいる場合
遺族年金を受ける権利がある子どもが、障害年金の障害等級1級または2級に該当する場合は20歳未満まで受給対象となります。
18歳到達年度末までの間に障害等級1級・2級の状態となった場合は、「遺族給付受給権者の障害該当届」などの提出が必要です。医師が作成した診断書を添付して手続きします。
一方、18歳到達年度末を過ぎて20歳未満の間に障害等級1級・2級の状態に該当しなくなった場合は、20歳になる前でも受給権を失います。
年齢だけでなく、障害の状態と必要な手続きをあわせて確認しましょう。
妻が遺族厚生年金を受け取る場合
現行制度では、30歳未満に関する有期給付などの例外を除き、妻の遺族厚生年金に一律の終了年齢が設定されているわけではありません。
子どもがいる場合は、まず遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取り、子どもが年齢要件から外れると遺族基礎年金が終了します。要件を満たしていれば、その後も遺族厚生年金は続きます。
65歳以降は、自分の老齢厚生年金との併給調整が行われるため、実際に受け取る金額や内訳が変わります。
遺族年金の具体的な受給額については、以下の記事で詳しく解説しています。
遺族年金はいくらもらえる?もらえる人の条件や金額をシミュレーションで解説!
30歳未満の妻は5年間で終了する場合がある
現行制度では、夫の死亡時に30歳未満で子どもがいない妻の遺族厚生年金は、受給権を取得してから5年間で終了する場合があります。
たとえば28歳で夫を亡くし、制度上の子どもがいない場合は、原則として5年間の有期給付です。
さらに見落としやすいのが、夫の死亡時には子どもがいたケースです。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けていた妻が、30歳になる前に遺族基礎年金の受給権を失った場合は、遺族基礎年金の受給権がなくなった日から5年を経過すると、遺族厚生年金の受給権も消滅します。
そのため「夫の死亡時に30歳未満かつ子どもがいなかった場合だけが5年間」と考えるのは正確ではありません。
夫が遺族厚生年金を受け取る場合
現行制度で夫が遺族厚生年金を受け取るには、妻の死亡時点で55歳以上であることが原則です。
実際の支給開始は原則60歳からとなります。
ただし、55歳以上60歳未満の夫が遺族基礎年金もあわせて受給できる場合は、60歳になる前でも遺族厚生年金を受け取れます。
なお、妻の死亡時に55歳未満の夫でも、制度上の子を養育していれば遺族基礎年金の対象になる可能性がありますが、現行制度の遺族厚生年金については夫の55歳以上という年齢要件を満たしません。
受給開始後は、死亡や再婚などの失権事由に該当しない限り受給権が続きます。
65歳以上で自分の老齢年金を受け取っている場合
65歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取れる場合でも、遺族厚生年金の受給権がすぐになくなるわけではありません。この年代では、自分の老齢厚生年金を全額受け取ったうえで、遺族厚生年金は一定のルールで調整される仕組みに変わります。
調整のもとになる遺族厚生年金の額は、次の2つのうち高い方です。
- 亡くなった配偶者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3
- 亡くなった配偶者の報酬比例部分の2分の1+自分の老齢厚生年金の2分の1
ここから自分の老齢厚生年金に相当する額が支給停止されるため、計算上の遺族厚生年金が自分の老齢厚生年金より高ければ差額を受け取れ、同額以下なら支払いはゼロになります。ただし止まっているのは支払いだけで、受給権を失う「失権」とは別のものです。
父母・祖父母が遺族厚生年金を受け取る場合
現行制度では、父母・祖父母が遺族厚生年金の対象になるには、亡くなった人によって生計を維持されていたことに加えて、死亡時に55歳以上であることが必要です。
実際の支給開始は原則60歳からとなります。
また、遺族厚生年金には受給順位があります。父母や祖父母より優先順位の高い遺族が受給対象となる場合は、父母・祖父母が受け取ることはできません。
さらに、亡くなった当時に胎児だった子どもが出生した場合は、父母・孫・祖父母が持っていた遺族厚生年金の受給権は消滅します。
なお、父母・祖父母の年齢要件は2028年4月から変更されます。
遺族年金が途中で受け取れなくなるケース

遺族年金は、受給期間の途中でも一定の事由に該当すると受給権がなくなる場合があります。
一方、中高齢寡婦加算のように、遺族厚生年金そのものではなく「加算部分だけ」が終了するケースもあります。
再婚や一定の養子縁組をすると受給権を失う可能性がある
遺族年金の代表的な失権事由が再婚です。
法律上の婚姻だけでなく、内縁関係を含む事実上の婚姻も対象となります。
養子縁組については、養子になればすべて失権するわけではありません。受給者が直系血族または直系姻族以外の人の養子となった場合などに受給権が消滅します。
そのため「養子縁組をしたら必ず遺族年金が終わる」と理解するのは正確ではありません。
失権事由に該当した場合は、原則として遺族年金失権届の提出が必要です。
受給者が死亡すると遺族年金を受け取れなくなる
遺族年金を受け取っている本人が亡くなった場合、その人の遺族年金の受給権は終了します。
たとえば夫の死亡によって遺族厚生年金を受けていた妻が亡くなった場合、その妻が受けていた遺族厚生年金をそのまま別の親族が引き継ぐ仕組みではありません。
ただし、死亡時点でまだ支払われていない年金がある場合は、一定の遺族が未支給年金として請求できることがあります。
「遺族年金の受給権」と「すでに発生している未支給分」は別に考えましょう。
65歳になると中高齢寡婦加算を受け取れなくなる
中高齢寡婦加算は、一定の妻が受ける遺族厚生年金に上乗せされる給付です。

2026年度の中高齢寡婦加算は年額635,500円で、対象となる場合は40歳から65歳になるまで加算されます。
65歳で終了するのは中高齢寡婦加算の部分であり、遺族厚生年金そのものが必ず終了するわけではありません。
また、2025年に成立した年金制度改正法により、中高齢寡婦加算は2028年4月以降に新たに発生する加算から段階的に縮小されます。
2028年4月の施行後から2053年度まで25年かけて段階的に縮小され、将来的に廃止される予定です。一度受給を開始した中高齢寡婦加算について、翌年度以降にこの段階縮小によって毎年減額される仕組みではありません。
すでに中高齢寡婦加算を受け取っている人は、今回の見直しによる影響を受けません。
2028年4月の制度改正で遺族年金の受給期間はどう変わる?

2028年4月から遺族厚生年金の大きな見直しが予定されています。
ただし、2028年4月から60歳未満の子どものいない配偶者全員が一律に5年間の有期給付へ変わるわけではありません。
特に女性は20年かけて段階的に対象が広がるため、年齢と受給権が発生する時期を確認することが重要です。
2028年改正の対象者と影響を受けない人
施行直後の主な取扱いは以下のとおりです。
| 対象者 | 2028年4月施行後の扱い |
| 18歳年度末までの子がいない60歳未満の男性 | 対象。原則5年間の有期給付を受けられる |
| 18歳年度末までの子がいない女性で2028年度末時点40歳未満 | 対象。原則5年間の有期給付の対象 |
| 2028年度に40歳以上になる女性 | 影響なし。今回の有期給付化の対象外 |
| 改正前から遺族厚生年金を受け取っている人 | 影響なし。現在の給付を維持 |
| 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する配偶者 | 影響なし。現行どおり無期給付 |
| 18歳年度末までの子を養育している配偶者 | 養育中は影響なし。給付内容は現行制度と同じ |
| 改正対象となる配偶者で、養育していた子が18歳年度末を迎えた場合 | 条件付きで影響あり。その後さらに5年間の増額された有期給付と継続給付の対象 |
女性については、施行直後から20代~50代の全員が有期給付に変わるわけではありません。
2028年度末時点で40歳未満の女性から対象となり、その後20年かけて段階的に対象年齢が引き上げられます。
子どもが18歳年度末を迎えた後も改正の影響を確認する
2028年改正について「子どもがいる家庭は改正の影響を受けない」とだけ理解するのは正確ではありません。
18歳到達年度末までの子どもを養育している間は、配偶者への給付内容は現行制度と同じです。
一方、改正の対象となる配偶者については、子どもが18歳到達年度末を迎えた後、さらに5年間は有期給付加算によって増額された遺族厚生年金の対象となります。
さらに5年間の有期給付が終了した後も、障害の状態にある場合や収入が十分でない場合などは、継続給付を受けられる可能性があります。
つまり、改正対象となる家庭では、
子どもの養育期間中は現行制度と同じ→子どもが18歳年度末を迎えた後は5年間の増額された有期給付→条件を満たせば継続給付
という流れで確認すると分かりやすいでしょう。
有期給付加算や死亡分割などの配慮措置も導入される
改正では受給期間を見直す一方、有期給付の金額を増やす仕組みなども導入されます。
| 見直し内容 | 概要 |
| 有期給付加算 | 5年間の有期給付に加算し、現在の遺族厚生年金の約1.3倍の水準とする |
| 死亡分割 | 婚姻期間中の厚生年金記録を一定の方法で分割し、遺族自身の老齢厚生年金に反映する |
| 収入要件の撤廃 | 5年間の有期給付について、現行の生計維持要件にある年収850万円未満などの収入要件を撤廃 |
| 継続給付 | 5年間の有期給付終了後も、障害の状態や収入など一定の条件を満たす場合は最長65歳到達まで給付を継続 |
参考:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」/厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第13 遺族年金」
死亡分割によって、すべての人の老齢厚生年金が必ず増えるわけではありません。
亡くなった配偶者のほうが婚姻期間中の報酬が高かった場合などに、亡くなった配偶者の厚生年金記録を分割し、遺族の記録へ上乗せする仕組みです。
自分と配偶者の厚生年金記録によって影響が異なるため「死亡分割が導入されれば必ず将来の遺族年金が増える」と考えないようにしましょう。
5年間の有期給付が終わっても継続給付を受けられる場合がある
改正後の有期給付は、5年間が経過すれば全員が必ず打ち切られる仕組みではありません。
5年間の有期給付が終了した後も、障害年金の受給権者や収入が十分でない人などは、一定の要件を満たせば最長65歳到達まで、遺族厚生年金の継続給付を受けられます。
ただし、継続給付として受け取る遺族厚生年金の額は、本人の収入状況に応じて調整されます。収入が増えるにつれて継続給付の額は減っていき、一定以上になると全額支給停止となります。
一方、改正後の最初の5年間の有期給付については、現行の年収850万円未満などの収入要件が撤廃されます。「改正後は収入に関係なく65歳まで受け取れる」という意味ではない点に注意しましょう。
父母・祖父母の年齢要件も2028年4月から変わる
2028年改正では、父母・祖父母の年齢要件も変更されます。
現行制度では、子や孫が亡くなった時点で父母・祖父母が55歳以上であれば受給権が発生し、原則として60歳から遺族厚生年金が支給されます。
改正後は、子・孫の死亡時に60歳以上である父母・祖父母に受給権が発生し、その時点から支給される仕組みに変わります。
そのため、現行制度にある「55~59歳の間に受給権が発生し、60歳になるまで支給停止」という扱いはなくなります。
なお、父母・祖父母への遺族厚生年金が無期限の給付である点は変更されません。
遺族年金はいつまでもらえるのかに関するよくある質問

ここでは、遺族年金の受給期間について特に迷いやすいポイントを解説します。
国民年金のみの夫が亡くなった場合、妻は遺族年金をいつまでもらえる?
子どもがいるかどうかで答えが変わります。制度上の子どもがいる妻は、その子が18歳到達年度末(障害等級1級・2級の子は20歳未満)を迎えるまで遺族基礎年金を受け取れます。
子どもがいない妻は遺族基礎年金を受け取れませんが、寡婦年金か死亡一時金という受け皿があります。寡婦年金は、納付要件と婚姻期間10年以上などを満たした妻に、60歳から65歳まで支給される年金です。死亡一時金のほうは、36月以上保険料を納めた夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなったときに受け取れます。
両方に該当する場合、通常はどちらか一方の選択が必要です。死亡一時金は時効が2年と短いので、手続きは先送りしないようにしましょう。どちらを選ぶべきかや請求の詳細は、年金事務所にご相談ください。
遺族年金と自分の老齢年金は両方もらえる?
65歳以降は、老齢基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受給できる場合があります。
自分の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合は、まず自分の老齢厚生年金が全額支給されます。
そのうえで、所定の方法で計算された遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金に相当する額が支給停止となり、差額があれば遺族厚生年金として支給されます。
再就職して収入が増えたら遺族年金は打ち切られる?
現行制度では、遺族厚生年金の受給開始後に再就職して収入が増えたことだけを理由に、受給権がなくなるわけではありません。
現行制度にある年収850万円未満などの生計維持に関する収入要件は、原則として亡くなった時点の状況を基準に判定します。
ただし、2028年改正後は一部の考え方が異なります。改正後の最初の5年間の有期給付については、現行の年収850万円未満などの収入要件が撤廃されます。一方、5年経過後の継続給付は収入状況に応じて支給額が調整されます。
遺族年金の手続きはいつまでにすればいい?
遺族年金は、自動的に支給されるものではないため請求手続きが必要です。
遺族年金を受ける権利には5年の時効があり、原則として支給事由が生じた日の翌日から起算します。
また、それぞれの支払期に対応する年金を受ける権利にも時効があります。
公的保障で不足する生活費を確認して死亡保障の必要性を考える

遺族年金をいつまで受け取れるか確認したら、次に考えたいのが、その公的保障だけで今後の生活費をまかなえるかどうかです。
死亡後に必要となる保障額を考えるときは、遺族年金だけを見るのではなく、今後必要となる生活費や教育費から、利用できる公的保障・収入・貯蓄を差し引いて考えます。
目安としては、次のように整理できます。
必要保障額の目安
=今後必要となる生活費・教育費など
-遺族年金などの公的保障
-遺族自身の収入見込み
-活用できる貯蓄
たとえば子どもが小さい世帯では、遺族基礎年金を受け取れる期間が終わった後も、教育費や生活費が続くことがあります。
一方、残された配偶者に安定した収入があり、十分な貯蓄を確保できている場合は、民間の死亡保障で準備する必要額が小さくなることもあります。
大切なのは「遺族年金だけでは足りないから保険に入る」と決めるのではなく、公的保障・遺族自身の収入・貯蓄を差し引いても不足する金額があるかを確認することです。
まとめ:遺族年金がいつまでもらえるか受給期間を正しく把握しよう

遺族年金の受給期間は、年金の種類や受給者の続柄・年齢・子どもの有無によって異なります。再婚などで受給権を失う場合や、65歳以降に老齢厚生年金との調整が入る点にも注意が必要です。
2028年4月からは遺族厚生年金が見直されますが、すべての60歳未満の配偶者が一律に5年間となるわけではありません。女性は2028年度末時点で40歳未満の人から段階的に対象が広がります。
まずは自分が「どの年金を・いつまで受け取れるか」を確認し、遺族年金や収入、貯蓄を踏まえて今後の生活費を整理しましょう。




