- 契約年齢
- 18~85歳(主契約)
「がんなどの生活習慣病」も「ケガ」もトータルサポート
医療終身保険(無解約返戻金型)(20)
新メディフィットA〈エース〉
新メディフィットAの保障内容
商品の仕組み
を押下すると、詳細がご覧になれます。
基本(主契約)
こんなとき、給付が受けられます
オプション(特約)
あなたのニーズに合った特約を選べる!
先進医療または患者申出療養による療養に備えたい
入院・通院・ケガの保障を充実させたい
がんなどの特定3疾病に備えたい
万が一に備えたい
上皮内がんとは
上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます。(部位によって上皮内がんの定義は異なります。)
病気・ケガによる入院
疾病入院給付金災害入院給付金をお受け取りいただけます。
日帰り入院から保障されます
- 1回の入院のお支払限度は30日型・60日型・120日型から選択いただけます。
- 病気・ケガにかかわらず通算1095日まで入院給付金をお受け取りいただけます。
- *日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である入院をいい、入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。
特定の病気の入院を支払日数無制限にできる特則もあります
特定3疾病、または8大生活習慣病の入院について、1回の入院、通算限度ともに無制限に入院給付金をお受け取りいただける特則を適用いただけます。
特定の病気の入院を支払日数無制限にしない「特則適用なし」も選択いただけます。
- 特則適用なし
- 病気の種類にかかわらず入院の支払日数は通算1095日まで
- 特定3疾病入院無制限給付特則
- 特定3疾病による入院は支払日数無制限
- 8大生活習慣病入院無制限給付特則
- 8大生活習慣病による入院は支払日数無制限
3つのタイプを比較(主契約60日型の場合※)
保険料を抑えたい方におすすめ:特則適用なし
特定3疾病に備えたい方におすすめ:特定3疾病入院無制限給付特則
8大生活習慣病に備えたい方におすすめ:8大生活習慣病入院無制限給付特則
- ※ケガによる入院の場合:特則にかかわらず、1回の入院のお支払限度は60日、通算限度は1095日。
- 特定3疾病とは
-
- がん
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)
- 8大生活習慣病とは
-
- がん
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)
- 糖尿病
- 高血圧性疾患
- 肝疾患
- 膵〈すい〉疾患
- 腎疾患
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます。(部位によって上皮内がんの定義は異なります。)
病気・ケガによる手術
手術給付金等の型(Ⅰ型、Ⅱ型)を選択された場合、手術給付金をお受け取りいただけます。
手術給付金がない「なし」(入院のみ保障)も選択いただけます。
入院中・外来を問わず約1,000種類の手術が保障されます
手術給付金等の型をお選びいただくと、入院中・外来を問わず公的医療保険制度対象の手術(約1,000種類)が保障されます。
- 体への負担が少ない、穿頭器・胸腔鏡・腹腔鏡を使用した手術も「開頭術」「開胸術」「開腹術」に含みます。
- *「創傷処理」など手術給付金をお支払いできない手術が8種類あります。
ニーズに応じて「Ⅰ型」「Ⅱ型」「なし」の3つから選べます
Ⅰ型
入院中に受けられた手術 | 基本給付金額※ × 10倍 |
---|---|
外来手術(入院外で受けられた手術) | 基本給付金額※ × 5倍 |
Ⅱ型
特定3疾病の治療を目的とする入院中に受けられた手術 |
開頭術・開胸術・開腹術(穿頭器・胸腔鏡・腹腔鏡も含む):基本給付金額※ × 50倍 上記以外:基本給付金額※ × 20倍 |
---|---|
上記以外の入院中に受けられた手術 |
開頭術・開胸術・開腹術(穿頭器・胸腔鏡・腹腔鏡も含む):基本給付金額※ × 20倍 上記以外:基本給付金額※ × 10倍 |
外来手術(入院外で受けられた手術) | 基本給付金額※ × 5倍 例:子宮頚管ポリープ、ものもらい(麦粒腫切開術)、巻爪(陥入爪)による手術 |
なし
手術給付金はありません。
- ※「Ⅰ型」「Ⅱ型」を選択された場合の「基本給付金額」は主契約の「入院給付日額」と同額です。
- 特定3疾病とは
-
- がん
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます。(部位によって上皮内がんの定義は異なります。)
病気・ケガによる放射線治療
手術給付金等の型(Ⅰ型、Ⅱ型)を選択された場合、放射線治療給付金をお受け取りいただけます。
放射線治療給付金がない「なし」(入院のみ保障)も選択いただけます。
- *放射線治療給付金のお支払限度は60日に1回です。
病気・ケガによる公的医療保険制度対象の放射線治療が保障されます
Ⅰ型
- 基本給付金額※ × 10倍
Ⅱ型
- 基本給付金額※ × 20倍
なし
放射線治療給付金はありません。
- ※「Ⅰ型」「Ⅱ型」を選択された場合の「基本給付金額」は主契約の「入院給付日額」と同額です。
病気による骨髄移植術
手術給付金等の型(Ⅰ型、Ⅱ型)を選択された場合、骨髄移植給付金をお受け取りいただけます。
骨髄移植給付金がない「なし」(入院のみ保障)も選択いただけます。
病気による公的医療保険制度対象の骨髄移植術が保障されます
Ⅰ型
- 基本給付金額※ × 10倍
Ⅱ型
- 基本給付金額※ × 50倍
なし
骨髄移植給付金はありません。
- ※「Ⅰ型」「Ⅱ型」を選択された場合の「基本給付金額」は主契約の「入院給付日額」と同額です。
骨髄幹細胞の採取手術
手術給付金等の型(Ⅰ型、Ⅱ型)を選択された場合、骨髄ドナー給付金をお受け取りいただけます。
骨髄ドナー給付金がない「なし」(入院のみ保障)も選択いただけます。
- *責任開始日からその日を含めて1年以内に骨髄幹細胞の採取手術を受けられたときはお支払いの対象となりません。
骨髄幹細胞の採取手術が保障されます
Ⅰ型
- 基本給付金額※ × 10倍
Ⅱ型
- 基本給付金額※ × 10倍
なし
骨髄ドナー給付金はありません。
- ※「Ⅰ型」「Ⅱ型」を選択された場合の「基本給付金額」は主契約の「入院給付日額」と同額です。
- 先進医療または患者申出療養による療養が、一生涯保障されます。
- 技術料相当額(自己負担額)※1と一時給付金(15万円)※2をお受け取りいただけます。(通算2,000万円限度)
- ※1先進医療・患者申出療養給付金
- ※2先進医療・患者申出療養一時給付金
- *療養を受けられた日現在において、先進医療または患者申出療養に該当しないときはお支払いできません。
- 先進医療・患者申出療養とは
- 先進医療・患者申出療養は、将来的に保険診療にむけて検討されている段階で、現時点では保険適用となっていない療養です。
厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養で、保険診療との併用が認められています。
- 先進医療
- あらかじめ受けられる医療技術や医療機関などの条件が決まっています。
- 患者申出療養
- 保険診療や先進医療で有効な治療法がない場合などに、主治医に相談して、これまでなかった治療を国が認める範囲内で患者自身の意向を反映して組み立てていくことができます。
- 先進医療による療養が、一生涯保障されます。
- 技術料相当額(自己負担額)※1と一時給付金(5万円)※2をお受け取りいただけます。(通算2,000万円限度)
- ※1先進医療給付金
- ※2先進医療一時給付金
- *療養を受けられた日現在において、先進医療に該当しないときはお支払いできません。
- 先進医療とは
-
先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。先進医療にかかわる技術料は、原則として全額自己負担となります。
ご検討にあたって
- 先進医療一時給付金のお支払限度は60日に1回です。
- 先進医療にかかわる技術料(自己負担額)が「0」である場合、先進医療給付金および先進医療一時給付金をお支払いしません。
- 同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるメディケア生命の特約を重複して付加することはできません。
- 病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされたとき、入院一時給付金をお受け取りいただけます。
- 入院一時給付金は1回の入院につき1回を限度に、何度でもお受け取りいただけます。※1
- 日帰り入院でも、最高20万円※2の入院一時給付金をお受け取りいただけます。
- ※1入院を2回以上された場合、直前の入院の退院日の翌日からその日を含めて90日経過してから入院を開始されたとき一時金をお支払いします。
- ※2入院一時給付金額は、20万円以下で設定いただけます。
- *入院を2回以上された場合でも、継続した1回の入院とみなされるときは、入院一時給付金は1回分のみお支払いします。
- 病気やケガにより主契約の入院給付金が支払われる入院の退院後に通院をされたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- がんを原因とした通院の場合は、退院後5年間、支払日数無制限で通院治療給付金をお受け取りいただけます。
通院治療給付金
- 通院治療給付日額×通院日数をお受け取りいただけます。
通院の原因 | 通院対象期間 | 支払限度日数 |
---|---|---|
がん以外 | 退院後180日以内 | 1入院につき30日分(通算1095日) |
がん | 退院後5年以内 | 支払日数無制限 |
- *同一の契約において、特定女性疾病通院治療特約と重複して付加することはできません。
- 病気やケガによる骨折などの治療を受けられたとき、入院の有無にかかわらず、通算10回を限度に特定損傷給付金をお受け取りいただけます。
- ケガによる関節脱臼、腱・靱帯・半月板の断裂を保障します。(事故の日から180日以内の治療が対象)
- 骨折は、骨粗しょう症などの病気による骨折、き裂骨折(ひび)も保障します。
- 80歳まで保障します。
- *同一の外因によりお支払いする特定損傷給付金、同一の疾病かつ同時期に発生した骨折に対する特定損傷給付金、および脊椎の圧迫骨折に対する特定損傷給付金のお支払いは、それぞれ1回を限度としています。
- *腱の断裂および靱帯の断裂については、ギプス等による固定や手術を要しない場合はお支払いの対象となりません。
- *半月板の断裂については、手術を要しない場合はお支払いの対象となりません。
- 特定3疾病を含む8大生活習慣病により入院されたとき、8大生活習慣病入院給付金を主契約に上乗せしてお受け取りいただけます。
- 差額ベッド代にもご活用いただけます。
- 特定3疾病とは
-
- がん
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)
- 8大生活習慣病とは
-
- がん
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)
- 糖尿病
- 高血圧性疾患
- 肝疾患
- 膵〈すい〉疾患
- 腎疾患
- *1回の入院のお支払限度については、主契約で選択した給付限度の型(30日型・60日型・120日型)と同一です。通算限度は1095日です。(主契約の特則にかかわらず、特定の疾病における給付限度が無制限になる取扱いはありません。)
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます。(部位によって上皮内がんの定義は異なります。)
入院型入院・手術型のいずれかをお選びいただけます。
- 女性特有の病気による入院などに備えることができます。
- 入院型、入院・手術型のいずれかをお選びいただけます。
- 女性特定手術・乳房再建術は所定の自由診療も対象となります。(入院・手術型の場合)
- 入院保障の対象となる女性疾病の例
-
- 女性特有の病気
- 子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、卵巣チョコレートのう胞、乳腺症、月経異常、女性不妊症など
- 妊娠・出産にかかわる症状
- (切迫)流産、子宮外妊娠、重症妊娠悪阻、帝王切開、多胎分娩など
- 女性に多い病気
- 鉄欠乏性貧血、低血圧症、甲状腺腫、膀胱炎、リウマチ、メニエール病、骨粗しょう症など
- すべてのがん
- 乳がん、子宮がん、肺がんなど(女性特有のがんに限りません。)
入院型
- がんを含む女性疾病により入院されたとき、女性疾病入院給付金を主契約に上乗せしてお受け取りいただけます。
入院・手術型
- がんを含む女性疾病により入院されたとき、女性疾病入院給付金を主契約に上乗せしてお受け取りいただけます。
- 乳房手術(乳房切除術または非切除治療※1)・子宮摘出術・卵巣摘出術を受けられたときは、女性特定手術給付金をお受け取りいただけます。
- 女性特定手術給付金(乳房手術・子宮摘出術・卵巣摘出術)は、女性疾病入院給付日額の30倍となります。一部を切除・一部を摘出する手術でも全額お受け取りいただけます。また、何度でもお受け取りいただけます。
- 乳房切除術、子宮摘出術、卵巣摘出術はがん罹患後の予防手術も保障します。※2
- 女性特定手術給付金(乳房手術)のお支払いの対象となった乳房に対する乳房再建術を受けられたときは、乳房再建術給付金(女性疾病入院給付日額の100倍)をお受け取りいただけます。
- ※1ラジオ波焼灼療法、集束超音波治療、凍結療法等を含む
- ※2がんの罹患後に、がんと診断確定されていない乳房、子宮または卵巣(がんを治療したことにより、がんが認められない状態となった乳房、子宮または卵巣を含みます。)に対し、がんの発病の可能性を低減することを目的として受ける手術のことをいいます。
手術の給付金について
女性特定手術給付金
乳房手術 | 初めて診断確定されたがんにより乳房切除術または非切除治療(ラジオ波焼灼療法、集束超音波治療、凍結療法等を含む)を受けられたとき |
---|---|
子宮摘出術 | 傷害または疾病により子宮摘出術を受けられたとき |
卵巣摘出術 | 傷害または疾病により卵巣摘出術を受けられたとき |
女性疾病入院給付日額×30倍
一部切除・一部摘出も対象!
乳房再建術給付金
乳房再建術 | 女性特定手術給付金のお支払いの対象となった乳房について、乳房再建術を受けられたとき |
---|
女性疾病入院給付日額×100倍
- *自由診療とは、一般に公的医療保険制度対象外の治療のことをいいます。ここでは、この特約のお支払いの対象となる所定の自由診療を指します。
- *女性医療特約(20)の女性疾病と特定女性疾病通院治療特約の特定女性疾病は疾病の範囲が異なります。詳細は「保障のQ&A」Q11・A11をご覧ください。
- *1回の入院のお支払限度については、主契約で選択した給付限度の型(30日型・60日型・120日型)と同一です。通算限度は1095日です。(主契約の特則にかかわらず、特定の疾病における給付限度が無制限になる取扱いはありません。)
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんによる乳房手術はお支払いできません。
- *診断および生検等の検査のための手術、子宮頚管ポリープ切除術などは女性特定手術給付金のお支払いの対象となりません。
- *乳房再建術給付金のお支払限度は1乳房につき1回です。
- 特定女性疾病による所定の外来治療※1を受けられた日以後、または退院後の通院対象期間中に通院※2をされたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 入院の有無にかかわらず特定女性疾病通院治療給付金をお支払いします。
- 通院対象期間※3は、特定女性疾病による所定の外来治療開始以後180日間または退院後180日間となり、疾病群ごとに最大6回設定することができます。
- 通院の原因が「がん疾病群」に該当する特定女性疾病の場合は、1回の通院対象期間につき支払日数無制限で特定女性疾病通院治療給付金をお受け取りいただけます。
- 通院の原因が「がん疾病群」以外の疾病群に該当する特定女性疾病の場合は、疾病群ごとに1回の通院対象期間につき30日限度で特定女性疾病通院治療給付金をお受け取りいただけます。
- ※1所定の外来治療とは、通院中に受ける手術、放射線治療、骨髄移植術、薬剤治療(薬の処方も含みます。)をいいます。
薬剤治療には痛み止めの処方のみの場合も含みます。 - ※2所定の外来治療を伴わない通院も対象です。
- ※3お支払いの対象となる特定女性疾病は「乳房に関連する疾病群」「子宮に関連する疾病群」「卵巣・卵管に関連する疾病群」「がん疾病群」の4つの疾病群に分かれており、通院対象期間は疾病群ごとに設定されます。
特定女性疾病の例
疾病群ごとにそれぞれ給付金をお受け取りいただけます。※4
- ※4給付金のお受け取りについては、以下の点にご注意ください。
- 1日に2回以上の通院をされた場合は、1回の通院とみなします。
- 2つ以上の特定女性疾病の治療を目的とした1回の通院の場合、特定女性疾病通院治療給付金は重複してお支払いしません。
通院対象期間とお支払限度
お支払い対象となる特定女性疾病は4つの疾病群(グループ)に区分されています。
疾病群ごとの通院対象期間やお支払限度はそれぞれ以下のとおりです。- *疾病群および疾病群に含まれる特定女性疾病の詳細は「ご契約のしおり」「約款」をご覧ください。
- *同一の契約において、通院治療特約(20)と重複して付加することはできません。
- *女性医療特約(20)の女性疾病と特定女性疾病通院治療特約の特定女性疾病は疾病の範囲が異なります。詳細は「保障のQ&A」Q11・A11をご覧ください。
- *妊娠または分娩を原因として特定女性疾病を発病したときはお支払いの対象となりません。
- *月経異常(月経困難症、月経前症候群等)、女性不妊症、更年期障害、子宮頚(部)びらん、異常出血のみの場合、などはお支払いの対象となりません。ただし、特定女性疾病を原因とする場合はお支払いの対象となる場合があります。
- *お支払いの対象となる疾病による治療中の場合等は付加いただけません。また、お支払いの対象となる疾病以外の疾病による治療中の場合等も付加いただけないことがあります。
抗がん剤型支払対象薬剤Ⅰ型のいずれかをお選びいただけます。
- がんなどの特定3疾病で、支払対象薬剤による薬剤治療※1を受けられたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 抗がん剤型、支払対象薬剤Ⅰ型のいずれかをお選びいただけます。
- 再発予防を目的とした薬剤治療も対象です。
- 抗がん剤治療は自由診療※2も対象です。
- ※1発病した疾病の治療を直接の目的としない医薬品の投与または処方(処方せんの発行を含みます。)を除きます。
- ※2自由診療とは、一般に公的医療保険制度対象外の治療のことをいいます。ここでは、この特約のお支払いの対象となる、以下1~3のいずれかの抗がん剤治療を指します。(抗がん剤治療給付金のお支払理由に該当する場合を除きます。)
- 先進医療の対象となる抗がん剤治療
- 患者申出療養の対象となる抗がん剤治療
- 欧米で承認されている所定の抗がん剤治療※3
- ※3「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。
抗がん剤型
- がんにより薬剤治療を受けられたとき、抗がん剤治療給付金または自由診療抗がん剤治療給付金をお受け取りいただけます。
- 抗がん剤治療給付金は何度でもお受け取りいただけます。自由診療抗がん剤治療給付金は通算24回を限度にお受け取りいただけます。(同一月に1回限度)
- 自由診療抗がん剤治療給付金は、抗がん剤治療給付金額の倍額です。
支払対象薬剤Ⅰ型
- がんにより薬剤治療を受けられたとき、抗がん剤治療給付金または自由診療抗がん剤治療給付金をお受け取りいただけます。
- 抗がん剤治療給付金は何度でもお受け取りいただけます。自由診療抗がん剤治療給付金は通算24回を限度にお受け取りいただけます。(同一月に1回限度)
- 自由診療抗がん剤治療給付金は、抗がん剤治療給付金額の倍額です。
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)・脳血管疾患(脳卒中を含む)により公的医療保険制度対象の薬剤治療(抗血栓薬による治療)を受けられたとき、特定薬剤治療給付金をお受け取りいただけます。
- 特定薬剤治療給付金のお支払回数は通算120回限度(120回型)となります。(同一月に1回限度)
- 特定薬剤治療給付金は、抗がん剤治療給付金額の20%です。
- *対象疾病の治療に使用されるすべての薬剤を対象とするものではありません。
- *自由診療抗がん剤治療給付金について、自己負担のない治験として受けられた抗がん剤治療はお支払いの対象となりません。
- *心疾患、脳血管疾患の支払対象薬剤について、シクロオキシゲナーゼを阻害する医薬品およびその配合剤にはお支払いの対象外となるものがあります。
(〔お支払いの対象外となる薬剤の例〕アスピリン、アスピリン・ダイアルミネート、アスピリン・ランソプラゾール配合剤。記載の内容は2022年2月現在のものです。今後、変更になる場合があります。) - *支払対象薬剤による治療中の場合等は付加いただけません。また、支払対象薬剤以外の薬剤による治療中の場合等も付加いただけないことがあります。支払対象薬剤は、「医薬品ナビ
」をご確認ください。
- *抗がん剤治療給付金、自由診療抗がん剤治療給付金および特定薬剤治療給付金のお支払限度はそれぞれ同一月に1回です。
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんも対象となります。
- *抗がん剤治療給付金・自由診療抗がん剤治療給付金の抗がん剤治療には、ホルモン剤による治療を含みます。
- *支払対象薬剤にはジェネリック医薬品(後発薬)や将来の新薬を含みます。
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます。(部位によって上皮内がんの定義は異なります。)
- がんなどの特定3疾病について所定の理由に該当されたとき、一時給付金をお受け取りいただけます。
- 支払いの対象となる病気の範囲は、がん保障型、特定3疾病保障型のいずれかをお選びいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型、Ⅱ型のいずれかをお選びいただけます。 - 心疾患、脳血管疾患による1日以上の入院でお支払いします。(特定3疾病保障型・Ⅱ型の場合)
- ※「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。
〈がん一時給付金について〉
- *支払対象薬剤にはジェネリック医薬品(後発薬)や将来の新薬を含みます。
- *支払対象薬剤は、「医薬品ナビ
」をご確認ください。
がん一時給付金の支払対象薬剤にはホルモン剤は含まれませんので、ご注意ください。
〈特約全体について〉
- *特定疾病一時給付特約(22)の特定3疾病保障型「Ⅰ型・Ⅱ型」と、特定3疾病保険料払込免除特約(21)の「Ⅰ型・Ⅱ型」は、同一の型のみご選択いただけます。
- *公的医療保険制度対象の放射線治療、手術および骨髄移植術が保障対象となります。
- *2回目以後は、各一時給付金ごとに直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、所定の理由に該当されたときに各一時給付金をそれぞれお支払いします。
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんはお支払いできません。
- *自己負担のない治験として受けられた抗がん剤治療はお支払いの対象となりません。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- *ドナー(骨髄提供者)はお支払いの対象となりません。
Ⅰ型Ⅱ型のいずれかをお選びいただけます。
- 特定3疾病(がん・心疾患(急性心筋梗塞を含む)・脳血管疾患(脳卒中を含む))で所定の理由のいずれかに該当されたとき、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
- Ⅰ型、Ⅱ型のいずれかをお選びいただけます。
- 心疾患、脳血管疾患による1日以上の入院でお払込みを免除します。(Ⅱ型の場合)
所定の理由(Ⅰ型)
- がん
- 責任開始日から91日目以後に初めてがんと診断確定されたとき
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)
- 急性心筋梗塞により入院を開始されたとき
- 急性心筋梗塞以外の心疾患により、20日以上継続した入院をされたとき
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)により、公的医療保険制度対象の手術を受けられたとき
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)
- 脳卒中により入院を開始されたとき
- 脳卒中以外の脳血管疾患により、20日以上継続した入院をされたとき
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)により、公的医療保険制度対象の手術を受けられたとき
所定の理由(Ⅱ型)
- がん
- 責任開始日から91日目以後に初めてがんと診断確定されたとき
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)により、入院を開始されたとき
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)により、公的医療保険制度対象の手術を受けられたとき
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)により、入院を開始されたとき
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)により、公的医療保険制度対象の手術を受けられたとき
- *特定疾病一時給付特約(22)の特定3疾病保障型「Ⅰ型・Ⅱ型」と、特定3疾病保険料払込免除特約(21)の「Ⅰ型・Ⅱ型」は、同一の型のみご選択いただけます。
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます。(部位によって上皮内がんの定義は異なります。)
- 死亡されたとき、所定の高度障害状態になられたとき、公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき、死亡保険金または高度障害保険金または介護保険金を一時金でお受け取りいただけます。
各保険金のお支払いの対象となる年齢
- *同一の契約において、終身保険特約(低解約返戻金型)と重複して付加することはできません。
- *死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金は重複してお支払いしません。
- *主契約が「特則適用なし」の場合で、手術給付金等の型が「なし」(入院のみ保障)のときは付加することができません。
- *
- ※記載の内容は2022年2月時点の制度によります。今後、制度の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
保障をカスタマイズして、もっとフィット!
- *特定3疾病保険料払込免除特約(21)の保険料の払込免除理由に該当する期間は主契約の保険料払込期間中となります。
- *
HP-M311-150-22045635(2022.03.31)