告知にあたってご留意いただきたい事項

当社(メディケア生命保険株式会社)は、お客さまから正しい告知をいただくために、生命保険の募集および告知を受領する際、特にご留意いただきたい事項を、告知書などに記載しています。
また、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容などを定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申込みにおいて健康状態や職業などを告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。

1.告知をしていただく義務について
ご契約者さまや被保険者さまには健康状態などについて告知をしていただく義務があります。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあい相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方などが無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態や現在の職業など、当社が告知書などでおたずねすることに関して、事実をありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
<告知方法>所定の告知書に被保険者さまご自身でありのままをご記入ください。
過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)など、告知書にご記入いただく事項は、ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要な事項ですので、書面でお伺いすることにしております。このお取扱いは勤務先などの健康診断の結果によって健康状態を確認する場合も同様です。
2.告知を受領する権限について
生命保険募集人・募集代理店には、告知を受領する権限がありません。告知を受領する権限は生命保険会社が有しています。
生命保険募集人(募集代理店を含みます)は告知を受領する権限がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
3.告知義務違反について
告知いただく内容について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。例えば、胃かいようの治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合には、ご契約を解除することがあります。 責任開始日(復活の場合は復活日)から2年を経過していても、入院給付金などのお支払理由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ご契約を解除した場合には、たとえ給付金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する理由が発生していても、お払込みを免除することはできません。この場合には、解約の際にお支払いする払戻金(解約返戻金)があればご契約者さまにお支払いします。 告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さままたは被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況により、給付金などをお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡する危険性が極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合は、詐欺による取消しを理由として、給付金などをお支払いできないことがあります。・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。・また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
4.傷病歴がある方でもお引き受けできる場合があります
傷病歴などがある場合でも、その内容によっては条件をつけてお引受けすることがあります(お引受けできない場合や条件をつけずにお引受けできる場合もあります)。 条件付引受制度について 当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち給付金などのお支払いの発生率に応じたお引受けを行っております。
傷病歴、通院事実などを告知された場合、ご契約をお断りすることもございますが、「特定部位不支払い」の条件をつけてお引き受けすることもあります(傷病歴などがある方をすべてお断りするものではなく、また、傷病によっては条件をつけずにお引き受けできる場合があります)。なお、傷病歴・通院事実などを告知された場合、健康診断書の提出や追加の詳しい告知などが必要となる場合があります。
5.現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討のお客さまは、以下の事項にご留意ください
一般の契約と同様に告知義務があります。 「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合についても「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反によりご契約を解除することがあります。
また、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為を理由として、ご契約を取消しとすることがあります。
告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができないことや、その告知をされなかったために上記のとおり解除または取消しとなることもありますので、ご注意ください。
6.その他のご留意いただきたい事項
「告知サポート資料」によるご説明について 健康状態などの告知をしていただくにあたり、お客さまにその留意点などを記載した告知サポート資料を事前にお渡しいたします。
告知の際には、この資料に記載する内容をご確認いただいたうえで、告知書にご記入ください。 「告知書の写し」のご確認について 当社は「告知書の写し」をお渡しいたします。
内容が事実と相違している場合や、告知もれなどがあった場合には、お手数ですが、 下記のご照会先までお申し出ください。 告知書の封かんなどについて 当社では、個人情報保護の観点から、お客さまに告知いただいた内容が他の方に見られないよう、告知書をご記入いただいた後に生命保険募集人・募集代理店などの開封を禁じた専用封筒に封かんするなどの対応をしております。 お申込内容などについてご確認させていただく場合について 当社または当社で委託した担当者が、ご契約のお申込み後または給付金などのご請求および保険料お払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについてご確認させていただくことがあります。

【告知に関してご不明または疑問な点がございましたら、下記のご照会先までお申し出ください。】

告知に関するご照会先
生命保険ご加入時の告知に関してご不明な点などがある場合は、下記にてお問合せを承ります。
告知専用フリーダイヤル
0120-778803
(通話料無料・全国からご利用可能)
<受付時間>
月曜〜金曜 午前9時〜午後7時
土曜・日曜 午前9時〜午後5時
祝日・年末年始(12/31〜1/3)を除く
 
金融機関を通じてご加入のお客さまは、下記の番号をご利用ください。
告知専用フリーダイヤル
0120-809567
(通話料無料・全国からご利用可能)
<受付時間>
月曜〜金曜 午前9時〜午後7時
土曜・日曜 午前9時〜午後5時
祝日・年末年始(12/31〜1/3)を除く

メディケア生命コールセンター
お電話でのお問合せはこちら

保険料シミュレーション

資料請求