- 契約年齢
- 18~85歳
がん保険もう迷わない!
がん治療保険(無解約返戻金型)
メディフィットがん保険
保障のQ&A
Q1. 上皮内がんとは何ですか?
A1. がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます。
- *部位によって上皮内がんの定義は異なります。
<がん検診・健診・人間ドックでがんが発見された人のうち、上皮内がんが発見された人の割合>
- 大腸(結腸・直腸)
- 34.4%
- 子宮頸部
- 83.7%
- *厚生労働省「平成31年(令和元年)全国がん登録 罹患数・率報告」よりメディケア生命算出
Q2. 再発予防のホルモン剤治療は抗がん剤治療給付金および自由診療抗がん剤治療給付金の保障の対象になりますか?
A2. はい、対象となります。
ホルモン剤は、治癒目的だけでなく、再発予防としても用いられます。
再発予防も、抗がん剤治療給付金および自由診療抗がん剤治療給付金の保障の対象となります。
Q3. 欧米で承認された薬剤とは?
A3. 欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)では承認されているものの、日本では未承認または適応外※となる抗がん剤・ホルモン剤のことです。
- ※すでに日本で承認されている薬剤を、承認された適応症などの範囲外で使用することです。
薬剤はがんの種類ごとに承認されます。たとえば、日本で肺がんの承認を受けている薬剤を胃がんで使用する場合、日本では範囲外になります。ただし、その薬剤が欧米で胃がんの承認を受けている場合は、保険適用外での使用となりますが、主契約の自由診療抗がん剤治療給付金のお支払いの対象となります。
Q4.遺伝子パネル検査について教えてください。
A4. 遺伝子パネル検査とは、がん組織や血液を用いて多数の遺伝子を調べ、がん治療に有効な候補薬があるかどうかを調べる検査です。
遺伝子パネル検査では、原因となる遺伝子を特定して、より効果の高い治療薬を選択することが可能です。
遺伝子パネル検査で治療の候補となる薬剤が見つかる場合もありますが、未承認薬または適応外薬となることもあります。
この未承認薬・適応外薬を使用する際に、患者申出療養制度を活用することが考えられます。
遺伝子パネル検査により候補薬が確定するまでの流れ
未承認薬・適応外薬の費用(1か月あたり)
未承認薬・適応外薬を自由診療で使用する場合は、全額自費診療となるため、1か月あたりの薬剤費用は高額になります。
患者申出療養として利用すれば、先進医療・患者申出療養特約(21)から技術料相当額(自己負担額)が支払われるので安心です。
- *小数点第2位以下を切捨て
- *国立がん研究センター「国内で薬機法上未承認・適応外である医薬品・適応のリスト」(2021年10月31日時点のデータ)よりメディケア生命算出
- *このデータは独立行政法人医薬品医療機器総合機構が公開している未承認薬データベースをもとに、国立がん研究センターが米国あるいは欧州の承認情報を追加して作成したリストからメディケア生命が算出したものであり、遺伝子パネル検査で候補となった薬剤に限ったものではありません。
Q5. がん診断特約(21)におけるがん診断給付金は、どのようなときに再度支払われますか?
A5. 初めてがんと診断確定されたときから1年経過後に、以下のいずれかに該当された場合、がん診断給付金をお受け取りいただけます。
- がんにより、入院をされたとき(入院を継続されているときを含む)
- がんにより、所定の通院をされたとき
お支払例
- 契約内容
- がん診断特約(21) (1年型)
がん診断給付金額50万円
ケース1 初めてがんと診断確定されたときから1年後の応当日以後に、診断確定されたがんの治療のため、入院を継続されているとき
ケース2 診断確定されたがんが治癒した後、再びがんと診断確定され、初回の診断確定から1年後の応当日以後にも治療のための入院を継続されているとき
ケース3 初めてがんと診断確定されたときから1年後の応当日以後に、通院で抗がん剤治療(ホルモン剤以外)を受けられたとき
ケース4 初めてがんと診断確定されたときから1年後の応当日以後に、通院でホルモン剤のみによる治療を受けられたとき
- *ケース3とケース4が重複する場合(抗がん剤治療とホルモン剤治療のいずれも受けられた場合)は、がん診断給付金をお受け取りいただけます。
Q6. 抗がん剤治療を複数回受けた場合、給付金が支払われるケースと支払われないケースを教えてください。
A6. 抗がん剤治療給付金および自由診療抗がん剤治療給付金のお支払いは、それぞれ同一の月で1回を限度としています。
具体的なお支払いのパターンは、以下をご参照ください。
ケース1 異なる給付金の場合(抗がん剤治療給付金と自由診療抗がん剤治療給付金の場合)
抗がん剤治療①と自由診療抗がん剤治療①のいずれもお受け取りいただけます。
ケース2 同一の給付金の場合(抗がん剤治療給付金と抗がん剤治療給付金の場合)
抗がん剤治療①がお支払いの対象となるため、同一の月にある抗がん剤治療②はお受け取りいただけません。
同一の月に複数月分の薬剤を処方された場合
同一の月に複数月分の薬剤を処方されても、抗がん剤治療給付金のお支払いは1か月分(処方月分)のみとなります。
4月に薬剤を2か月分処方された場合
4月に5月分も含めて2か月分の薬剤を処方されていますが、5月に新たに薬剤を処方されていないことから、4月分(処方月分)のみをお受け取りいただけます(5月分はお受け取りいただけません)。
Q7. 診断書は、請求の都度提出しなければならないのですか?
A7. いいえ、請求の都度提出する必要はありません。
初回のご請求の際には診断書の提出が必要になりますが、2回目以降のご請求の際にはメディケア生命所定の条件により、診断書に代えて病院から発行される「診療明細書」や薬局から発行される「調剤明細書」などの“薬剤名が確認できる書類”により請求することができます。
提出書類などの詳細はメディケア生命までお問い合わせください。
Q8. 支払対象薬剤を確認する方法はありますか?
A8. 「医薬品ナビ」で簡単に確認できます。
-
STEP1
「医薬品ナビ
」にアクセスして検索
-
STEP2
お支払いの対象となる薬剤かどうかがわかります。
-
STEP3
薬剤が見つかったら、ご請求ください。
「医薬品ナビ」でご確認できない場合などはメディケア生命までお問い合わせください。
- *入院・通院・手術の有無にかかわらず、所定の薬剤治療を受けられた場合には給付金をお支払いします。
- *がん診断特約(21)の支払対象薬剤にはホルモン剤は含まれませんので、ご注意ください。
- *その他の留意事項については「ご検討にあたって」のページに記載しておりますので、必ずご確認ください。
HP-M370-150-23046063(2023.04.01)