- 契約年齢
- 18~75歳
がん保険もう迷わない!
がん治療保険(無解約返戻金型)
メディフィットがん保険
ご検討にあたって
(主契約・特約共通)がん責任開始日について
- がんの保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。
- がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、ご契約は無効となります。※
- *無効とは、ご契約の効力が初めからなかったものとすることをいいます。
- ※がん責任開始日前にがんと診断確定された場合でも、がん診断確定前にお支払理由に該当した先進医療・患者申出療養特約(21)の給付金をお支払いできる場合があります。この場合、最後にお支払理由に該当された時からご契約は消滅します。
主契約について
- 抗がん剤治療給付金・自由診療抗がん剤治療給付金の支払対象薬剤は、薬剤治療を受けられた時点において、所定の要件(所定の医薬品分類に該当する等)を満たす医薬品が対象となります。支払対象薬剤に該当する医薬品かどうかは、「医薬品ナビ」でご確認ください。
- 先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
- 患者申出療養とは厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた、施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
- 自由診療抗がん剤治療給付金について、欧米で承認された所定の医薬品であっても、公的医療保険制度における評価療養の対象となる治験(医療機関によって定められた当該治験にかかる被保険者の負担額が「0」となる場合に限ります。)において使用された医薬品は、お支払いの対象となりません。
- 抗がん剤治療給付金、自由診療抗がん剤治療給付金のお支払限度はそれぞれ同一月に1回です。
- 診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- がん放射線治療給付金のお支払限度は60日に1回です。
- ドナー(骨髄提供者)の移植骨髄穿刺についてはお支払いの対象となりません。
先進医療・患者申出療養特約(21)について
- 先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
- 患者申出療養とは厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた、施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
- 療養を受けられた日現在において、先進医療または患者申出療養に該当しないときはお支払いできません。
- 先進医療・患者申出療養一時給付金のお支払限度は60日に1回です。
- 先進医療・患者申出療養給付金および先進医療・患者申出療養一時給付金のお支払いが通算して2,000万円に達したときは、その給付金のお支払理由が生じた時に、この特約は消滅します。
- 先進医療または患者申出療養にかかわる技術料(自己負担額)が「0」である場合、先進医療・患者申出療養給付金および先進医療・患者申出療養一時給付金をお支払いしません。
- 同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるメディケア生命の特約を重複して付加することはできません。
がん診断特約(21)について
- 所定の通院の対象となる抗がん剤治療は、ホルモン剤のみによる治療が含まれないことを除き、主契約の抗がん剤治療給付金または自由診療抗がん剤治療給付金のお支払いの対象となる抗がん剤治療と同様です。抗がん剤治療を受けられた時点において、所定の要件(所定の医薬品分類に該当する等)を満たす医薬品による治療が対象となります。支払対象薬剤に該当する医薬品かどうかは、「医薬品ナビ」でご確認ください。
- 抗がん剤治療の対象となる欧米で承認された所定の医薬品であっても、公的医療保険制度における評価療養の対象となる治験(医療機関によって定められた当該治験にかかる被保険者の負担額が「0」となる場合に限ります。)において使用された医薬品は、お支払いの対象となりません。
- 診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- ドナー(骨髄提供者)の移植骨髄穿刺についてはお支払いの対象となりません。
女性がん手術特約について
女性がん特定手術給付金について
- 診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
乳房再建術給付金について
- お支払限度は1乳房につき1回です。
- 皮膚の欠損部を被覆するための植皮術はお支払いの対象となりません。
がん緩和ケア特約について
- お支払限度は同一月に1回です。
- お支払いが通算して24回に達したときは、その給付金のお支払理由が生じた時に、この特約は消滅します。
- 手術時等の麻酔導入に伴って使用された医薬品または実施された神経ブロックは、お支払いの対象となりません。
解約返戻金・死亡保険金について
- 主契約については、保険料払込期間中の解約返戻金や死亡保険金はありません。
ただし、主契約の保険料払込期間が有期の場合で保険料払込期間満了後に解約または死亡されたときは、基本給付金額と同額の解約返戻金または死亡返還金があります。 - 主契約に付加された特約は、保険期間を通じて解約返戻金や死亡保険金がありません。
HP-M370-150-22045529(2022.03.31)